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東京渋谷 逮捕 強盗,強制性交等事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京渋谷 逮捕 強盗,強制性交等事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

強盗,強制性交等事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

2021年12月24日午後11時頃、渋谷区在住のRは、同区のT公園にて徒歩で通行中のF(22歳)に対し、金目のもの欲しさからその金品を強奪しようと考え、Fが所持していたバッグの持ち手を引っ張った。Rは、Fが抵抗するのに腹が立ち、Fの抵抗を抑えようと、Fの顔面を拳で殴り、髪の毛を掴んで地面に引き倒した。Rはバッグを手に入れたため立ち去ろうとしたが、倒れているFの衣服が乱れているのを見て、「このまま姦淫してやろう」と思い、恐怖で動けない状態にあったのに乗じて、無理やり性行為を行った。性行為後、Rはバッグを持ちその場から立ち去った。その後Fの通報により、Rは警察署に逮捕された。

この場合、Rは何の罪に問われるでしょうか。

 

・強盗,強制性交罪の成否

奪取罪である強盗罪と性犯罪である強制性交等罪は、同一の機会になされることが少なくありません。今回のケースでは、強盗後、被害者が恐怖で動けない状態にあるのに乗じて、無理やり性行為を行った場合です。この場合、どのような罪が成立するのか、以下検討します。今回問題となる強盗・強制性交等罪は刑法241条に記されています。

 

第241条(強盗・強制性交等及び同致死)

1 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

 

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討します。今回は1項を検討します。

1項の構造は分かりにくいので、簡略化すると①強盗or強盗未遂犯人が、強制性交等orその未遂罪を犯した場合と、②強制性交等orその未遂罪の犯人が、強盗or強盗未遂をした場合に分けられます。今回は①の場合であるので強盗の罪に該当するか、から検討します。問題となる強盗罪は236条1項に記されています。

 

第236条

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 

第一に、「暴行又は脅迫を用いて」ですが、本条における暴行又は脅迫は、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」でなければなりません。そしてその判断は、一般人を基準に客観的に判断にされます。考慮要素としては、①被害者側の事情、②犯行行為の状況、③行為者側の事情などが挙げられます。また、暴行又は脅迫は財物奪取(物を盗む)のために向けられている必要があります。例えば、暴行の意思で被害者に暴行をし、その後窃盗の意思が芽生え、物を盗んだ場合には本条は成立しないということです。今回のケースでは、Rは金目のもの欲しさからFの金品を強奪するために、バッグの持ち手を引っ張り、Fの顔面を殴打し、髪の毛を掴んで地面に引き倒しました。午後11時と比較的遅い時間に一人で歩いているところを、いきなり上記のように襲われれば、一般人であれば反抗抑圧状態に至るといえます。よって、「暴行…を用いて」に該当します。

 

第二に、「他人の財物を強取した者」です。「強取した」とは、上記「暴行又は脅迫」により、相手方の意思に反して財物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。これは、暴行又は脅迫→反抗抑圧→財物奪取→財物の移転という一連の流れに因果関係が必要であるとの言い方もできます。今回のケースでは、Rの上記暴行によりFが反抗抑圧され、その状態を利用してバッグを手に入れたので、一連の流れに因果関係があります。よって、Rは「他人の財物を強取した者」に該当します。

 

第三に、条文には書かれていませんが,強盗罪が成立するには不法領得の意思が必要です。不法領得の意思とは,①権利者を排除して所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)と②物の経済的用法に従い利用又は処分する意思(利用処分意思)からなります。今回のケースでは、Rはバッグを取得しバッグを及びその金品を自己の所有物としようとし(①)、犯行動機も金目のもの欲しさから行っている(②)ので不法領得の意思があるといえます。

 

以上より、Rの行為には「強盗の罪」が成立し「強盗の罪…を犯した者」に該当します。

 

次に強制性交等の罪に該当するかです。強制性交等罪は177条に記されています。

第177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

 

第一に、「13歳以上の者に対し」ですが、これは本条の保護法益(守ることを予定している法的利益)が個人の性的自由であることに鑑み、法が13歳という年齢を基準として罰する行為を分けたとされています。今回のケースでは、Fは22歳なので該当します。なお、仮に13歳未満であれば、暴行又は脅迫の要件は不要です。

 

第二に、「暴行又は脅迫を用いて」です。本条の「暴行又は脅迫」は「相手方の反抗を著しく困難にする程度のもの」でなければなりません。これは強盗罪の「反抗を抑制するに足りる程度」よりは低い段階であるといわれています。なので、強度の暴行でなくても犯行状況に鑑み、かかる要件に該当する可能性があります。今回のケースでは、Rは、Fが恐怖で動けない状態に乗じて、Fの意思に反して無理やり性行為を行いました。確かにRは性行為の直前には暴力を振るったり、脅迫をしていませんが、被害者であるFの立場からすれば、夜道で急に顔面を殴られ、さらには髪の毛を掴まれ地面に引き倒されています。かかる状況に至れば、通常恐怖で動けず反抗も困難になるでしょう。よって、このような状況を利用したRの行為は「暴行又は脅迫を用いて」に該当します。

 

第三に、「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者」です。「性交等」には、被害者が女性のみならず、男性も含まれます。また、被害者が13歳以上である場合、性交等に承諾がないことが必要です。一方13歳未満の場合は被害者の承諾があったとしても罰せられます。今回のケースでは、Fは22歳であり、承諾もないので、Rは「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者」に該当します。

 

以上より、Rの行為には「強制性交等の罪」が成立し、「強制性交等の罪…をも犯したとき」に該当します。なお、241条1項の強盗と強制性交は「同一の機会」になされる必要がありますが、今回は時間的場所的にも近接しているので「同一の機会」になされたといえます。

そして違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(刑法36条1項)などの事実はなく、責任に関してもRは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとRの行為に強盗・強制性交等罪(241条1項)が成立するといえそうです。

 

・刑罰について

では、成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では、「無期又は7年以上の懲役」と書かれています。よって、期間については「無期」又は「7年以上20年以下」となります。

 

・まとめ

よって,Rの行為は強盗・強制性交等罪(241条)にあたり,刑罰については「無期」又は「7年以上20年以下」の懲役が科せられるということになります。刑に関しては,前科前歴の有無,情状酌量の余地の有無等によって変わります。

 

原宿警察署 〒151-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4-17 TEL:03-3408-0110

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