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東京渋谷 逮捕 職務質問 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京渋谷 逮捕 職務質問

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

今回は、職務質問や所持品検査の違法か適法かの判断基準などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

警察官A・Bは、午後11時ごろ、薬物密売のバイヤーが出没する渋谷の繁華街を制服姿でパトロール中、対向して歩いてきた男性X・Yが、警察官のA・Bの姿を見るなり急に向きを変えて、もと来た道を急ぎ足で戻り始めたので、AおよびBは、この両名に職務質問をするために、X・Yの後方から「すみません!職務質問にご協力いただいていいですか?」と声を掛けました。

そうすると、XとYがいきなり走り出して逃げ出したので、AとBがXとYを追い掛けて、AがXの背後から右手でXの右手首を掴み、BがYの前に回り込み道を塞ぎました。

二人は観念した様子だったので、その場でXとYに所持品の提示を求めました。

XとYはポケットから、白色結晶約1グラムが入ったビニール袋を提出しました。

その場でAが簡易検査を実施したところ、覚醒剤の反応を示したので、AとBはXおよびYを覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の現行犯人として逮捕しました。

※ストーリーは事実に基づいたフィクションです。

 

【解説】

職務質問とは、警察官が主として犯罪の予防、公安の維持等のために、いわゆる挙動不審者などを見出した際に、これを停止させて行う質問行為を言います。

もっとも、その場で質問することが本人に不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合には、付近の警察署、派出所、又は駐在所に同行を求めることもできます。

職務質問の対象は、①犯罪を犯したと疑うに足りる相当の理由のある者、②犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由のある者、③既に行われた犯罪について知っていると認められる者、④犯罪が行われている事について知っていると認められる者、です。

職務質問の法的根拠は、警察官職務執行法2条に規定されています。

 

警察官職務執行法 2条(質問)

1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 

本件事例の職務執行のポイントは、職務質問のための停止措置が適法かどうかです。

この点について、警察官職務執行法(以下、警職法)は、対象者を「停止させ」(警職法2条1項)、「同行することを求める」(警職法2条2項)とすることができるとしており、具体的状況下において必要かつ相当な限度での有形力の行使は適法になると考えられています。

そうしなければ、職務質問の実効性がなくなってしまうからです。

したがって、本件事例の職務質問の態様は手を掴んだり、回り込んで道を塞いだ程度にとどまるため、適法な職務質問として認められる可能性が高いです。

しかし、有形力の行使が認められている職務質問でも、少し協力的でなかっただけで地面に押し倒したり、羽交い絞めにするなど行き過ぎた態様に出た場合には、違法な職務質問となる可能性が高いです。

 

【まとめ】

刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。

東京、渋谷で覚醒剤取締法違反などの刑事事件でお困りの方は刑事弁護の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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