東京都池袋 逮捕 痴漢事件の接見と逮捕
- 2021.01.20
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
接見と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都豊島区に住むAさんは、通勤中、走行中の山手線の電車内の池袋駅付近で、制服を着た女子高生の下着の中に手を入れる等の痴漢行為を行いました。Aさんは、停車した際に電車から降りましたが、駅員に声をかけられて駅事務室に連れて行かれました。その後、駅員からの通報を受けて臨場した池袋警察署の警察官に痴漢で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見の内容は弁護士との1回限りの接見で、その後の身柄解放などの弁護活動を含みません。
接見後の弁護活動を希望される場合は改めて弁護士と委任契約を交わす必要がありますが、その際、契約を交わすのは初回接見をご依頼されたご家族などとなることが通常です。
初回接見では、取調べの対応方法や今後の見通しなどについて弁護士からアドバイスを受けることができます。
また、弁護士はあらかじめご依頼者のご家族などから伝言を預り、接見時にお伝えすることができ、反対に、身柄を拘束された方から伝言を預り、ご家族に伝えることもできます。
~逮捕後の流れ~
万が一、逮捕された場合の流れをみていきましょう。
警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。
なお、私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
弁護士が初回接見のご依頼を受け、逮捕された方と接見するのははやくても②の後の段階、すなわち、事件と身柄が送検される前(③の前)の段階です。
そして、その後、弁護士がご依頼者に接見の報告をし、委任契約を締結して弁護活動を始めるのも③前後の段階です。
勾留される前の早期釈放をご希望の場合は、私選弁護人に刑事弁護を依頼するしかありません。