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東京都池袋 逮捕 クレプトマニアと窃盗 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都池袋 逮捕 クレプトマニアと窃盗

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

クレプトマニアと窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都豊島区に住む30代女性のAさんは、池袋駅付近のコンビニエンスストアにおいて、化粧品など数点を万引きしたとして、窃盗の容疑で池袋警察署の警察官に逮捕されてしまいまいした。
警察での取調べでは、Aさんが今回以外にも他のお店でも万引き行為をしていたことが分かりました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、Aさんに接見(面会)に行き、Aさんが「クレプトマニア(窃盗症)」であるかもしれないとご家族に報告をしました。

~万引きは窃盗罪~

万引きは窃盗罪(刑法235条)に当たる立派な犯罪です。

(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十年以下の罰金に処する。

万引きが発覚すると、場合によっては逮捕され、長期間の身柄拘束を受ける可能性もあります。
つまり、逮捕後は、警察署の留置場に収容され、釈放されるまでの間は、留置場で生活しなければなりません。

また、身柄拘束を受けたことと、刑罰を受けることとは別問題です。
つまり、身柄拘束を受けたからといって、刑罰(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を免れるわけではありません。また、身柄拘束を受けなくても刑罰を受けることがあります。

被害金額が低額な初犯の万引き事案であれば、身柄拘束を受けることなく、刑事処分も不起訴で終わる可能性があります。不起訴処分を受けると、刑罰を受けることはありません。
しかし、クレプトマニアの影響によって万引きを繰り返すと徐々に捜査機関の対応は厳しくなってきます。
つまり、今回のAさんのように逮捕される可能性もありますし、刑事処分は不起訴ではなく起訴され、罰金、懲役の刑罰を受けます。
初めて起訴された場合は罰金で済む場合も多いでしょうが、前歴や前科が多い場合は懲役を選択され、場合によっては判決で執行猶予ではなく実刑を言い渡される可能性も否定できません。

~クレプトマニア(窃盗症)とは~

クレプトマニア(窃盗症)とは、お金があるにもかかわらず、欲しくもない物を盗んでしまう病的な症状のこといい、一種の病的窃盗と呼ばれる精神疾患の一つです。

クレプトマニア(窃盗症)であると疑われる方の多くが、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)などの精神障害を併合しているともいわれており、なかでも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいといわれています。

厚労省研究班の調査では、摂食障害で治療を受けている患者数は、推計約2万5500人で、その9割が女性です。
摂食障害の大半は若年で発症し、栄養不足による判断力の低下や過食衝動、依存癖などを背景に、万引き行為を繰り返してしまうのは、摂食障害の典型的症状といわれています。
そして、摂食障害が改善されないまま、摂食障害の影響から窃盗癖を患ってしまうということも考えられるのです。

クレプトマニア(窃盗症)であると診断された場合、刑務所等で行われる矯正処遇だけでは、再犯を防ぐことは難しいため、適切な治療を受けていくことが欠かせません。
近年のクレプトマニア(窃盗症)に対する関心の高まりから、クレプトマニア(窃盗症)を専門に治療する病院や患者同士の自助団体が増えています。
窃盗事件の再犯を防止するという観点から、クレプトマニア(窃盗症)と診断を受けた場合には、専門施設で治療することをおすすめします。
また、再犯防止に努めていくということは、刑を軽減してもらいたい場合などにおいて、裁判所に主張する情状として有益なものになり得ます。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族がクレプトマニアで万引きの窃盗で逮捕されたなどという場合、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

 

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