東京都板橋区 逮捕 盗品等保管罪②
- 2019.11.23
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。
東京都板橋区に住むAさん(23歳)は、バイク仲間のBさんから「いいバイクが手に入ったんだけど、オレの家では保管するスペースがないのでお前のところで当分の間保管しておいてくれないか。」と言われました。Aさんは、Bさんとはバイク仲間でもあるし、これまでもBさんのバイクを修理するため保管したことがあったことから、今回のBさんからの依頼に特段違和感を感じることなく引き受けました。ところが後日、Aさんは、突然、警視庁志村警察署の訪問を受けました。そして、Aさんは警察官から逮捕状を提示され、盗品等保管罪で逮捕されてしまいました。警察官からの話によると、AさんがBさんから依頼を受け保管していたバイクはBさんとその仲間が他人宅から勝手に持ち帰ってきたものであることを明かされました。Aさんにとっては全くの寝耳に水で、警察官に「バイクが盗品であることを知らなかった。」などと話していますが、まったく警察官に聞き入れてもらえません。逮捕を経て勾留後、Aさんには接見禁止決定が出され、Aさんは弁護人以外の者との接見ができません。そこで、Aさんの両親は弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 前回のおさらい ~
前回の「東京都板橋区での盗品等保管罪で逮捕①」では、
・盗品等に関する罪の対象となる行為
・盗品等に関する罪が設けられている理由
などについてご説明いたしました。
今回は、
・「盗品等」の意義
についてご説明した上で、最後にAさんが罪に問われる可能性についてご説明したいと思います。
~ 「盗品等」の意義 ~
前回ご紹介した追求権説によれば、「盗品等」とは、財産犯によって取得された財物であって、被害者が法律上その返還を請求できるものをいいます。
これからすると、「盗品等」というためにはまず第一に
本犯(Bさんが犯した罪)が財産犯
でなければなりません。ここで財産犯とは
・窃盗罪(刑法235条)
・強盗(刑法236条など)
・詐欺(刑法246条など)
・背任罪(刑法247条)
・恐喝罪(刑法249条)
・横領(刑法252条など)
のことを指します。
第二に、本犯が財産犯として処罰される必要はありません。したがって、本犯者が14歳未満の者であるとして責任能力に欠け処罰されない場合でも、その者から盗品等を譲り受けるなどした方は盗品等に関する罪で処罰される可能性はあります。
最後に、盗品等に関する罪が成立するためには、本犯の行為が既遂に達していることが必要です。本犯の行為が既遂に達する前に関与した場合は、本犯の共犯となります。たとえば、窃盗の犯行を決意した方のために、その方が窃盗を実行する前に盗品の売却をあっせんした場合は、盗品等あっせん罪ではなく、窃盗罪の共犯となります。
~ Aさんは罪に問われる?(盗品等に関する認識が焦点) ~
ここまで、盗品等に関する罪の内容などについてご説明してきました。
では、Aさんは盗品等保管罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
盗品等保管罪については刑法256条2項に規定されていました。
前項に規定する物(盗品等)を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
まず、本件バイクは、Bさんの窃盗によって盗まれた物ですから「盗品等」にそのバイクをAさん方で保管する行為が「保管」に当たることは明らかでしょう。
最後に問題となるのは、
Aさんが本件バイクを「盗品等」と認識していたかどうか
です。盗品等に関する罪に問われるには、あくまでその行為の時点で、その物が「盗品等」であるとの認識を有していなければなりません。したがって、後から「盗品等ではないか」と思ったとしても、それ以降は盗品等に関する罪は成立するにしても、それまでの行為に関して罪が成立することはありません。
この認識があるかどうかは、AさんがBさんからどういう経緯で、何と言われて本件バイクを受け入れ、保管していたか、ということなどを詳細に検討する必要があります。