東京都蒲田 逮捕 未成年者の同意と未成年者誘拐
- 2020.12.08
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
未成年者の同意と未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
Aさんは、SNS上で家出先を探していた東京都大田区に住む中学生Vさん(12歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送りました。AさんはVさんがAさんの誘いに応じたため、待ち合わせ場所でVさんと落ち合い、そのままAさん自宅へと連れていきました。そうしたところ、Aさんは警視庁蒲田警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの両親がVさんの行方を心配して警視庁蒲田警察署に相談。蒲田警察署が捜査していたところ、VさんがAさん宅に泊まっていることが判明したそうです。Aさんは、示談して不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです。)
~未成年者略取誘拐罪~
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。
刑法224条
未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
つまり、「略取」と「誘拐」は別々の手段で意味が異なります。したがって、略取を手段とした場合は未成年者略取罪、誘拐を手段とした場合は未成年者誘拐罪として適用されることになります。
未成年者略取誘拐罪は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪です。
告訴は、法定代理人(被害者が未成年者の場合は、通常、その親)は未成年者の告訴意思にかかわりなく告訴することができます。
したがって、未成年者略取誘拐罪の場合、親が捜査機関に告訴状を提出していることが多いでしょう。
親がその告訴状を取り消した場合は、刑事処分は不起訴となります。
~未成年者の同意と未成年者誘拐罪~
未成年者が誘拐に同意していた場合、犯罪不成立なのでしょうか?
この点に関しては、未成年者誘拐罪が何を守ろうとしているのか、すなわち未成年者誘拐罪の保護法益によって結論が異なります。
未成年者の保護法益は3つあります。
一つ目は、未成年者誘拐罪は未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪であるから「未成年者の自由」を保護法益とする考え方です。
しかし、未成年者とは20歳未満の者をいうところ、一つ目の考え方によりますと、たとえば赤ちゃんや幼児など自由の意味や自由を奪われたこと自体を認識しえないものを誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立しないことになって不都合です。
そこで、二つ目として、「親権者その他の保護監督者の保護監督権」を保護法益とすべき、という考え方があります。
もっとも、上記とは反対に、未成年者誘拐罪は、中学生や高校生など意思能力を有する者を誘拐した場合にも成立します。
したがって、三つ目として、「未成年者の自由のみならず、親権者その他の保護監督者の保護監督権」をも保護法益とする、という考え方が現在の主流です。
以上より、一つ目の考え方によりますと未成年者が誘拐に同意している場合には未成年者誘拐罪は成立しない可能性があります。
二つ目及び三つ目の考え方によりますと、未成年者誘拐罪は親権者等の保護監督権をも保護していますから、たとえ未成年者が誘拐に同意していたとしても、親権者等が同意していない以上未成年者誘拐罪は成立します。
なお、未成年者誘拐罪は未成年者、親権者等の告訴がなければ起訴されない親告罪(刑法229条)。
起訴を回避したい場合は、親権者等と示談するなどしてその結果を起訴、不起訴を判断する検察官にアピールしなければなりません。