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東京都世田谷区 逮捕 大麻所持 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都世田谷区 逮捕 大麻所持

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

大麻所持について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都世田谷区在住のBは、友人Cから「大麻取引って儲かるらしいぜ。」という話を聞き、販売目的で大麻100gをネットで購入した。同年9月11日、頼んだ大麻がB宅に届いたため、Bは「とりあえず買い手を探そう。」と考え、買い手が見つかるまでは自宅ベランダに保管することにした。かねてから警察より内偵捜査を受けていたBは,世田谷警察署による捜索差押(ガサ)により,ベランダの大麻を押収され,大麻所持の疑いで逮捕された。
この場合、Bは何の罪に問われるでしょうか。

(事実に基づいたフィクションです)

 

・大麻取締法違反

大麻をはじめ、薬物犯罪は近年あとを絶ちません。大麻に関しては、海外では合法である国もありますが、日本では違法行為とされています。大麻の有害性については判然としていませんが、幻覚症状を否定できず、また自動車運転などその他の行為に作用する恐れがある以上、すぐには法改正がなされないでしょう。今回のケースでは、使用目的ではなく販売するためという営利目的で入手して買い手が見つかるまで大麻を自宅に保管したケースです。このような場合どのような罪が成立するのか以下検討していきます。大麻所持については大麻取締法24条の2に記されています。

 

第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

 

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討します。今回は2項を検討します。
第一に、「営利の目的で」ですが、営利目的とは、「本条の行為によって自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させる目的」をいいます。今回のケースでは、Bは友人Cから大麻取引が儲かるという話を聞き、販売目的で大麻をネットで購入しました。よって、Bの行為は「営利の目的で」に該当します。
第二に、「前項の罪を犯した者は」ですが、前項の罪にあたる行為とは「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した」ことです。「みだりに」とは正当な理由がないのに所持等をすることを指します。正当な理由がある者の例として、犯罪予防のために大麻を研究している者などが挙げられます。このような大麻取扱者は同法2条で規定されています。

 

第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

 

今回のケースでは、Bは専ら大麻を売ることで財産上の利益を得ようと企てており、そのために所持し自宅に保管していました。よってBは「前項の罪を犯した者」に該当します。
次に、違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもBは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとBの行為に大麻取締法違反(24条の2 第2項)が成立するといえそうです。

 

・刑罰について

では成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」と書かれています。なので期間に関しては「1月以上7年以下」なります。また本条では、情状による罰金刑の付加を規定しており、懲役については前述した通り「1月以上7年以下」の範囲で、罰金については「1万円以上200万円以下」の範囲で両方の刑が科せられる可能性があります。

 

・まとめ

よって、Bの行為は大麻取締法違反(24条の2 第2項)にあたり、「1月以上7年以下」の懲役が科せられ、情状によっては、「1月以上7年以下」の範囲で懲役が、「1万円以上200万円以下」の範囲で罰金の両方が科せられるということになります。刑に関しては初犯なのか、前科があるのかなどによって総合的に判断されます。

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