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東京都新宿区 逮捕 窃盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都新宿区 逮捕 窃盗事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

新宿のマスク窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

2020年5月、東京都在住のTは、新宿駅付近のコンビニエンスストアに行き、マスク30枚を、料金を支払わず店から持ち出したところ、不審に感じた店員が監視カメラを確認したところ、Tがマスクを盗んでいたので新宿警察署に通報した。
この場合、Tは新宿警察署によって逮捕されるのでしょうか。

・犯罪とは

窃盗罪は刑法235条に記されています。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条文を見た時に、皆さんはどう考えるでしょうか。法律の条文を見慣れている方でしたら、Tは窃盗罪にあたるといえるかもしれませんが、全く見たことがない、財物って何だろう…と思う方が多いのではないでしょうか。
そもそも犯罪というのは、どう定義されているのか皆さんはご存知でしょうか。
一般に犯罪というのは、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」と言われています。全然何を言っているのか分からないという方のために今回の【ケース1】と交えながら簡単に説明します。
まず、構成要件とは条文に当てはまる行為をしているのかの判断枠組みです。今回の場合は、「他人の財物を窃取した者は」の部分なので、Tがコンビニエンスストアでマスク30枚を盗んだ行為がこれに該当します。構成要件自体の中身についてはまた他の記事で詳しく扱います。
次に、違法とは、構成要件に該当した行為が違法性を有するかの判断です。例えば、今回のケースとは違いますが、暴漢にいきなり襲われて反撃した時などに正当防衛(36条1項)が成立する場合があります。この場合には犯罪が成立しないといった具合です。これも詳しくは他の記事で取り扱います。
最後に、責任とは、構成要件に該当し違法な行為であっても、責任がなければ犯罪は成立しません。例えば、今回のケースでいえば、Tが心神喪失者(39条1項)の場合は、責任がないとされ、犯罪は成立しません。
以上に当てはまる行為をすると犯罪が成立することになります。未遂犯や過失犯については他の記事で解説します。

・窃盗罪について

次にもう少し窃盗罪について詳しく掘り下げていきます。まず、「他人の」については自分以外のということです。以前にコンビニエンスストアで自分のマスクを置いてもらっていて、そのマスクを持ち出したところで犯罪成立とはなりません。今回はお店に置いてある市販のマスクなので、他人のといえます。次に「財物を」ですが、簡単にいってしまえば、ものであれば財物にあたります。今回はマスクなので財物にあたります。最後に、「窃取した者は」についてですが、窃取とは、占有者の意思に反して、財物を自己又は第三者の占有下に移す行為をいいます。「占有」とは財物に対する事実上の支配をいうので、今回のケースでは、コンビニエンスストアの店員が占有者にあたります。もし、コンビニエンスストアの店員がTにマスクの料金未払いを承諾していたのであれば、不可罰といえますが、今回は店員にバレないようにマスクを盗んだので、窃取したといえます。

・刑罰について

以上見てきたことをまとめると、Tの行為には窃盗罪が成立するといえそうですが、では成立したとして、どのような刑罰が科されるのでしょうか。本条を確認すると、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と書かれています。懲役は刑務作業に服することをいいます。刑務所にて作業を行うということです。一方、禁錮はこれに服さないことをいいます。罰金はその言葉通り、お金を払います。懲役は10年以下ということですが、最低ラインは1月です。これについては、有期は1月以上20年以下と法律上定まっています(12条1項、13条1項)。ただし、有期の懲役又は禁錮を加重する場合は、30年にまで上げることができ、減軽する場合は1月未満に下げることができます(14条2項)。罰金は、1万円以上とされ、これを減軽する場合は1万円未満とすることができます(15条)。

・まとめ

よって、Tは窃盗罪(235条)にあたり、1月以上10年以下の懲役又は1万円以上50万円以下の罰金が科されるということになります。
刑に関しては、初犯なのか前科を持っているのかによって変わります。

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