山口県下関市 無料相談 殺人罪の不能犯
- 2020.02.24
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡市
殺人事件の不能犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部が解説します。
山口県下関市に住むAさんは以前から上司Vさんとの関係が悪かったため、Vさんを殺してしまおうと考えました。
そこでAさんは夜中2時にVさん宅に侵入し、就寝中のVさんを殺害する目的でベッドに向かって銃を発砲しました。
AさんはVさんの殺害が達成されたと思って家に帰りましたが、実はVさんは外出中でベッドには誰もいませんでした。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)
~不能犯~
最初に、本件においてAさんは無断でVさん宅に侵入しているのでAさんには住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
そしてAさんはVさんを殺害する目的で銃を発砲しているところ、Aさんには殺人未遂罪(刑法199条)が成立するとも考えられます。
ただし、本件ではAさんが銃を発砲した時点でベッドには誰もいなかったのでAさんの行為によりVさんが死ぬ可能性はありませんでした。
このような場合でも殺人未遂罪の成立を認めてもよいのでしょうか。
ここでAさんには未遂犯が成立するのか、もしくは不能犯が成立するのかが問題となります。
今回は未遂犯と不能犯がそれぞれどのような場合に成立するのかを説明していきます。
まず、未遂犯とは刑法43条で定められているもので「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合に成立します。
簡単に言うと、犯罪結果を実現する危険を有する行為をしたにも関わらずそのような結果が発生しなかった場合に未遂犯が成立します。
次に、不能犯というのは「犯罪の実行に着手したつもりが、結果発生がもともと生じ得なかったことからこれを遂げられなかった場合」に成立します。
結果が発生していないということから未遂犯と類似するようにみえますが、不能犯の場合は結果の発生が不可能であったという点が大きく異なります。
例としては、人を殺す目的で毒薬を飲ませたつもりが間違えて胃薬を飲ませた場合に不能犯が成立する可能性が高いです。
胃薬を飲ませても人を死亡させることは不可能といえるので、未遂犯ではなく不能犯が成立すると考えられます。
このように考えると、未遂犯と不能犯は犯罪結果が発生する危険が存在していたかどうかにより区別されるべきであるといえます。
では、犯罪結果が発生する危険が存在するかどうかはどのように判断されるのでしょうか。
これについては、その犯罪行為の時点で一般の人が認識し得た事情及び行為をした者が特に認識していた事情を基礎にして行為の時点で一般の人が具体的に結果発生の危険を感じるかどうかにより判断されるという考えが有力です。
これを本件について見てみるとVさんが外出していることをAさんは知らず、また一般の人も深夜2時においてはVさんが外出していることは認識し得ません。
とするとVさんがベッドで寝ていると考えるのが通常であり、そのような事情を基礎にするとAさんによる発砲の時点で一般の人はVさんが死亡する危険を感じる可能性が高いといえます。
以上より、AさんはVさんが死亡する危険性のある行為をしたがこれを遂げなかったといえるのでAさんには殺人未遂罪が成立します。
~参考条文~
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる、ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。