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横浜市保土ヶ谷区 無料相談 児童買春で逮捕と解雇回避 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市保土ヶ谷区 無料相談 児童買春で逮捕と解雇回避

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

逮捕と解雇回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して横浜駅にある企業に就職したため、アパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った横浜市保土ヶ谷区在住の18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことで少女との援助交際をしたことがばれ、保土ヶ谷警察に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは、解雇を回避できないか接見に来た弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

~援助交際と児童買春の罪~

援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)としており、児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています。

 

~逮捕された際、解雇を回避するためにできること~

解雇を回避するには以下の点に注意する必要があります。

●会社へ欠勤の連絡するを入れる
無断欠勤とならないよう、ご家族など代わりの方が会社に連絡します。その際、会社に詳細を話す必要はありません。状況によっては話す必要もあるでしょうが、仮に話した場合でもそのことで直ちに解雇に繋がれるわけではありません。

●弁護士を頼る(私選弁護人を選任する)警察・検察から職場へ連絡がいかないことを確認する
困ったときは弁護士を頼りましょう。
ただし、逮捕直後は私選弁護人しか対応してくれません。国選弁護人は勾留決定後しか活動してくれませんし、勾留後に釈放された場合は基本的に対応してくれません。
はやめの対応をお願いしたい、釈放後も引き続き対応をお願いしたいという場合は私選弁護人を選任しましょう。弁護人を選任するメリットは以下のとおりです。

 

・会社とのやり取りに対応してくれる
困ったときは弁護士に頼れます。弁護士から会社に事件の内容や今後の見通しを伝えてもらうことで、解雇の歯止めともなるでしょう。
・報道を阻止してもらえる
選任のタイミングしだいでは、弁護士から警察に報道機関に情報を流さないよう働きかけを行ってもらえます。
・不起訴処分、無罪獲得を目指してもらえる
先ほどご紹介したように「刑事事件で有罪判決を受けたこと」を解雇事由としている会社もありますから、まずは不起訴処分獲得を目指します。

 

~逮捕される前(事件が捜査機関に発覚する前)、解雇を回避するためにできること~

事件が捜査機関に発覚すると、逮捕されたり、起訴され裁判で有罪判決を受ける可能性があります。
ですから、解雇を回避するには、事件が捜査機関に発覚することを阻止する必要があります。
事件が捜査機関に発覚することを阻止する有効な手段は「示談」です。
示談の条件の一つとして、被害者に「捜査機関に被害届、告訴状を提出しない」ことをお約束いただければ、捜査機関は事件のことを知る由がありませんから事件が捜査機関に発覚するのを阻止することができます。
示談交渉は紛争の当事者同士(加害者、被害者)が直接行うこともできます。しかし、当事者同士だと感情的になって交渉が頓挫する可能性が高いです。示談交渉を円滑に進め、適切な形式・内容にするためには弁護士(私選弁護人)に示談交渉を依頼しましょう。
なお、示談交渉は被害者とコンタクトを取れてはじめて可能です。コンタクトを取れない場合は、事件が捜査機関に発覚した場合の対応策を検討しておかなければなりません。

 

~解雇を回避するには弁護人の力が必要~

以上、逮捕された際の会社への対応、報道阻止、不起訴・無罪獲得、示談交渉にはいずれも弁護人の力が必要であることはお分かりいただけたかと思います。
事件を起こした場合、刻一刻と事態は進展し、対応が遅れれば遅れるほど解雇の可能性を高めてしまうおそれもありますから、はやめに弁護士に相談しましょう。
なお、仮に会社から解雇を告げられたとしても、解雇の根拠となった就業規則の規定は有効なのか(逮捕されたこと自体を解雇事由としていないか)、有効として解雇事態は妥当なのか検討する余地はあります。弁護士であれば、こうした事態も適切に判断、対応することができます。

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