東京都立川市 無料相談 殺人事件の因果関係②
- 2020.03.15
- コラム
(前回の東京都立川市の殺人事件の因果関係①のブログの続き)
~故意~
前回のブログでAさんの行為とVさんの死亡結果との間に因果関係が認められる可能性が高いことを説明しました。
ただ因果関係が肯定されても、Aさんに殺人罪の故意(刑法38条1項本文)が認められなければ罪は成立しません。
今回はAさんに殺人罪の故意が認められるかを検討していきます。
まず、条文を確認すると刑法38条1項本文では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定められています。
これを本件について見てみると、AさんはVさんを殺害する意思があったので故意は問題なく認められるようにも思えます。
ただ本件で確かにAさんは殺意を有しているものの、その殺意の内容は腹部を突き刺す行為によって殺害する意思であって焼死させる意思ではありませんでした。
このような場合、予見していた経過とは異なった経過により結果が発生しているのでAさんには故意が認められないようにも思えます。
結果までの因果関係を誤って認識していた場合にも故意が認められるかが問題となります。
これについては客観的に因果関係が認められ、また主観的な事情を考慮しても因果関係が肯定される場合(簡単には、予見していた経過をたどったとしても因果関係が肯定される場合)には故意が認められると考えるのが一般的です。
本件について見てみると、前回のブログで説明したように客観的には因果関係が認められます。
またAさんの主観では腹部を突き刺すことによってVさんを殺害しようとしていますが、
腹部を包丁で突き刺すという行為は死亡結果を生じさせ得る危険性の高いものであり、Aさんに主観通りにVさんが死亡していた場合はかかる行為の危険性がVさんの死亡結果へと現実化したと認められる可能性が高いです。
このように判断されると客観的にも主観的にも法的因果関係が肯定されるので、Aさんには殺人罪の故意が認められます。
よって、Aさんの行為には殺人罪が成立すると思われます。
~現住建造物放火罪~
次にAさんはVさん宅に火をつけ全焼させているので、Aさんの行為には現住建造物放火罪(刑法108条)が成立しないのでしょうか。
現住建造物放火罪の条文は以下のように定められています。
刑法第108条 「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
これを本件について見てみると、Aさんが火をつけた時点ではVさんはまだ生きていたのでVさん宅は「現に人がいる建造物」にあたります。
そして、Aさんが火をつけたことにより家は全焼しているのでVさん宅は「焼損」したと判断される可能性が高いです。
とするとAさんの行為には現住建造物放火罪が成立するように思われますが、Aさんは火をつけた時点ではVさんは既に死んでいると考えているのでAさんは非現住建造物放火罪(刑法109条1項)のつもりで火をつけています。
よって、Aさんに現住建造物放火罪の故意は認められないので同罪は成立しない可能性が高いです。
~非現住建造物放火罪~
Aさんに現住建造物放火罪が成立しないとしても、Aさんに非現住建造物放火罪(刑法第109条1項)は成立しないのでしょうか。
客観的には現住建造物放火罪にあたる行為をしている場合に軽い罪である非現住建造物放火罪を実行したと認められるかが問題となります。
これについては両罪の保護している利益や行為態様を考慮して、その重なり合いが認められる範囲で犯罪の実行が認められるのが一般的です。
本件について見てみると、現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪は不特定多数人の生命・身体・財産を保護するという点で共通します。
また、両罪は火をつけるという行為により成立するので行為態様は類似するといえます。
このように考えると、両罪は非現住建造物放火罪の範囲で重なり合いが認められると判断される可能性が高いです。
この判断が下されると、Aさんは非現住建造物放火罪を実行したと認められます。
そしてAさんは前述のとおり非現住建造物放火罪の故意があるので、Aさんの行為には非現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
~参考条文~
刑法第109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。