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宮城県石巻市 逮捕 窃盗事件の自白 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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宮城県石巻市 逮捕 窃盗事件の自白

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

 

窃盗事件の自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県石巻市に住むAさんは,石巻駅のスーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取したとして石巻警察署に逮捕され,起訴されました。
Aさんは窃盗の事実を自白していましたが、裁判ではAさんの自白を裏付ける証拠の証拠能力が排除され、自白を裏付ける補強証拠がないことからAさんは無罪とされました。
(フィクションです。)

~刑事事件と自白~

「自白」とは自己の犯罪事実の全部又は主要部分を肯定する被告人自身の供述をいいます。
「被告人」とは,起訴された後の嫌疑をかけられた人のことを指しますが,実務上は,起訴される前の「被疑者」の「自白」も同じ意味となります。
たとえば,AさんがVさんの左頬を右拳で殴った暴行事件を起こしたとします。この場合,Aさんの「Vさんの左頬を殴った」という供述は,暴行罪の犯罪事実の全部又は主要部分を肯定する供述ですから当該供述は「自白」に当たります。

自白に似た概念として「不利益事実の承認」があります。
ただ、不利益事実の承認は「自白」よりももっと広い概念で,自己に不利益となる事実を承認する全ての供述をいいます。
したがって,「自白」には当たらないものの,不利益事実の承認には当たる場合があります。
たとえば,殺人事件で,Aさんの「殺害時に殺害現場にいたことは認めるが,殺してはいない」という供述は,「自白」ではありませんが不利益事実の承認に当たります。その他,窃盗事件で,「盗品は持っているが,第三者からもらっただけで盗んだわけではない」という供述も不利益事実の承認に当たります。

~自白には補強証拠が必要~

自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
自白に補強法則が必要とされる理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。

本件(窃盗事件)の補強証拠は被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,Aさん自身は自白,つまり罪を認めていました。しかし,被害届は証拠能力がないとして証拠から排除されたのです。

~被害届が証拠から排除されたら無罪~

では、窃盗事件で被害届から証拠から排除されるとどうなるでしょうか?
この点刑事訴訟法336条には

(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない

と規定されています。
「犯罪について証明がないとき」とは,
・裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合
・その心証があっても自白に補強証拠がない場合
のことをいい、本件では,後者の場合にあたります。
してがって、Aさんは無罪とされたのです。

日本の刑事裁判ではいまだに自白を重要視する傾向があります。しかし、自白したからといって即有罪とは限りません。自白したものの、事実とは異なることを話してしまった、否認したいという方は弁護士にはやめに相談しましょう。

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