東京都江戸川区 無料相談 建造物侵入事件
- 2020.03.17
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
銀行支店への立ち入りと建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都江戸川区に住むAさんは、スマートフォンを使ってATMを操作する客の暗証番号を盗撮する目的で銀行の支店出張所に立ち入ったとして、警視庁小松川警察署に建造物侵入罪で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に「お金を下ろすために立ち入っただけであり、建造物侵入罪で逮捕されるのは納得がいかない。」などと話しています。弁護士はAさんの行為が建造物侵入罪に当たるかどうか検討することにしました。
(フィクションです。)
~ 建造物侵入罪 ~
上記事例は平成19年7月2日付け最高裁判決の事例を参考に作成しています。
最高裁は
暗唱番号を盗撮する目的での立ち入りが管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立ち入りの外観が一般の現金自動預払機李利用客のそれを特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立する
としています。
今回は、この建造物侵入罪について解説します。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「住居」とは、人の日常生活に使用されている場所のことをいいます。また、そうした場所に付属する場所(たとえば、敷地、庭など)も「住居」とされます。
「建造物」とは、学校や商業施設、駅舎など、人が出入りできる建物のうち「住居」を除いたものをいいます。
住居に侵入した場合が住居侵入罪、建造物に侵入した場合が建造物侵入罪です。
つまり、建造物侵入罪と住居侵入罪は同じ条文の中に規定されていることが分かります。
建造物侵入罪と住居侵入罪に共通する「侵入」については、建造物侵入罪、住居侵入罪が何を保護すると解するかによって解釈が異なります。
一つは「事実上の建造物、住居の平穏」を保護するとする考え方(平穏説)です。これによるといくら建造物、住居への立ち入りが管理者の意思に反するものであったとしてもその態様が平穏であればその立ち入りは「侵入」には当たらず建造物侵入罪、住居侵入罪は成立しないことになります。しかし、そもそもどの態様の立ち入りが平穏でどの態様の立ち入りが平穏でないか基準が曖昧ですし、この考え方に立つと管理者の意思に反するものの態様が平穏である場合は建造物侵入罪、住居侵入罪が不成立となって被害者を保護できないことになりかねません。
そこで、現在では、「建造物、住居の管理賢者の誰を立ち入らせるか立ち入らせないかの自由」を保護するとする考え方(自由説)が取られています。これによるといくら平穏な立ち入りであっても管理権者の意思に反する立ち入りの場合は建造物侵入罪、住居侵入罪が成立するのに対し、いくら平穏を害する立ち入りであっても管理権者の意思に反したい立ち入りの場合は建造物侵入罪、住居侵入罪は成立しないことになります。
上の判例も後者の立場に立って判示されています。
管理権者の意思に反するかどうかは、
・立ち入りに至るまでの経緯
・立ち入りの態様、状況
・立ち入り場所の状況
・立ち入りの時間帯
・立ち入り後の状況
・加害者と管理者との関係
・その他の客観状況
などから立ち入り時に認められるかどうか詳細に検討されます。
なお、自由説によると管理権者の同意、承諾がある場合は建造物侵入罪、住居侵入罪は成立しませんが、その同意・承諾は管理権者の任意かつ真意に出たものでなければなりません。判例には、強盗目的を装って「こんばんわ」とあいさつしたところ被害者から「おはいり」と言われたため被害者の住居内に立ち入り強盗に及んだケースにおいて、仮に被害者が加害者の真意を知っていたならば当然、被害者は立ち入りを認めなかったのであり、被害者の同意・承諾は錯誤(誤解)に基づくもので無効であり住居侵入罪が成立する、としています。