福岡県久留米市 逮捕 身代わり出頭と刑事責任
- 2020.03.25
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部
身代わり出頭と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、九州自動車道の久留米インターから太宰府インター間を走行中、自車がオービスに反応し、スピード違反をしたことに気づきました。そして、Aさんはスピード違反から1週間後、Aさんは福岡県久留米警察署から道路交通法違反(速度違反の罪)の被疑者として出頭を求められました。Aさんは1年前にもスピード違反で検挙され、警察官から「今度スピード違反をすれば免許取り消しになる」と言われていたことから「刑事処分を免れたい」と思い、知人のBさんに身代わり出頭をお願いしました。Bさんは了承して身代わり出頭しましたが、身代わり出頭が発覚して犯人隠避罪の疑いで逮捕され、Aさんも犯人隠避教唆罪の教唆犯として逮捕されました。Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 身代わり出頭 ~
捜査機関(警察、検察)から呼び出しを受けた際、自らの代わりに他者を捜査機関に出頭させることを身代わり出頭といいます。
在宅事件では罪を犯した本人(被疑者)の身柄が拘束されていないことから、その気さえあれば身代わり出頭が可能となります。
身代わり出頭は実務でもたびたび問題となることがあります。また、身代わり出頭があるとマスコミでも取り上げられることが多いことからご存知の方も多いと思われます。
身代わり出頭の動機は
・免許の点数を加算されたくない
・免許停止、取消しの行政処分を受けたくない
・経歴に傷が付きたくない
など様々ですが、いかなる動機であれ刑事責任を問われる可能性があります。
~ 身代わり出頭を頼まれ実行した側の罪 ~
身代わり出頭を頼まれ実行した方(本件のBさん)は犯人隠避罪に問われる可能性があります。
犯人隠避罪は刑法103条に規定されています。
刑法103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(略)を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑として罰金刑以上の刑が規定されていればよく、選択刑として拘留・科料が規定されていても構わないとされています。
Aさんが犯した罪はスピード違反(道路交通法違反の速度違反の罪)で、スピード違反の法定刑は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(故意犯の場合)
3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金(過失犯の場合)
ですから、「罰金以上の刑に当たる罪」に当たります。
「蔵匿」とは、犯人に場所を提供してかくまってやることをいいます。「隠避」とは、蔵匿以外の方法によって官憲による逮捕・発見を免れされる一切の行為をいいます。身代わり出頭は「隠避」に当たるでしょう。
最後に、本罪が成立するためには、Bさんにおいて相手方(Aさん)が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との認識していることが必要です。しかし、その程度につき判例は、罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者であることを知っていれば、その罪の法定刑が罰金以上であることの認識までは必要ない、としています。つまり、Bさんにおいて上記の法定刑を詳し知っている必要はなく、「Aさんがスピード違反を犯した人」と認識していればよいということになります。
~ 身代わり出頭を依頼した側の罪 ~
本来、罪を犯した人(犯人=被疑者=本件のAさん)が自ら逃げ隠れしても、そのこと自体罪に問われることはありません。
犯人に「逃げ隠れするな」と期待することはできないからです。
しかし、他人を唆してまで自ら逃げ隠れすることは許されない、とするのが現在の実務の立場です。裁判所は次のように述べています。
犯人自身の隠匿行為が不可罰とされるのは、これらの行為を罰することが刑事訴訟法における被告人の防御の地位と相容れないからであるのに対して、他人を教唆してまでその目的を達成しようとすることは、もはや法の放任する防御の範囲を逸脱する
なお、唆すことを法律上は「教唆」といいます。
もう少し詳しくご説明すると、まだその犯罪に対する実行の決意を生じていない他人を唆して、犯罪実行の決意を生じさせること、をいいます。
本件では、身代わり出頭の依頼は「教唆」に当たると判断されたのでしょう。
教唆犯の場合、正犯(Bさん)と同じ刑が科されます(刑法61条)。
刑法61条1項
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
情状によってはBさんよりも量刑が重たくなることも考えられます。