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大阪市福島区 逮捕 強盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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大阪市福島区 逮捕 強盗事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部

 

強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市に住むAさんは金銭に困っていたため、誰かを脅して現金を奪おうと考えました。
そこでAさんは福島駅に住んでいる知人Vさん宅に侵入し、Vさんにナイフを向けて「金を出せ。」と脅しましたがVさんは武術の心得があったので全く動じませんでした。
しかしVさんは周囲の人々に危害が及んではいけないと考え、Aさんに財布を差し出しました。
このような場合、Aさんは強盗罪で福島警察に逮捕されるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~強盗罪~

最初に、本件でAさんはVさん宅に強盗目的で侵入しているのでこのような行為には住居侵入罪(刑法130条)が成立すると思われます。
次に本件でAさんによるVさんを脅して財布を奪うという行為は強盗罪(刑法236条1項)にあたるとも思われます。
今回はどのような場合に強盗罪が成立するのかを説明していきます。

まず、強盗罪は刑法で以下のように定められています。
刑法236条1項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
条文から分かるように、強盗罪が成立するには①「暴行又は脅迫」を手段として②「他人の財物を強取したと」いえる必要があります。
以下、①②の要件を満たすか順に検討していきます。

①「暴行又は脅迫」を手段としているといえるか
強盗罪におけるこの「暴行又は脅迫」とは反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要し、反抗を抑圧するに足りるかどうかは社会通念に従って客観的に判断されるべきと考えるのが一般的です。
そして本件でAさんは包丁をVさんに向けて「金を出せ。」と言っているところ、このような行為は生命に重大な危険を及ぼし得る行為であるといえます。
したがってかかる行為は客観的に反抗を抑圧するに足りる程度のものであるといえるので、強盗罪における「暴行又は脅迫」があった認められる可能性が高いです

②「他人の財物を強取した」といえるか
次に本件でAさんはVさんの財布を得ているところ、Aさんの行為は財布を「強取した」と認められるようにも思われます。
ただ本件でVさんは武術の心得があったため、実際には全く動じておらず恐怖にも陥っていません。
このような場合でも「他人の財物を強取した」といえるのでしょうか。
ここで「強取」の意義が問題となります。

これについて、「強取」とは暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧しその意思に反して財物を奪い取る行為をいうと考えられています。
そして、この反抗抑圧と財物奪取の奪取と間には因果関係が必要であると考えるのが一般的です。
つまり相手方の反抗が抑圧されたことにより財物が移転している必要があり、相手方が憐みや情から財物を交付した場合には「強取」があったとはいえないということです。
したがって暴行・脅迫をしたが相手の反抗が抑圧されずに財物の移転が生じた場合には「強取」が認められない以上、強盗罪は未遂にとどまるとするのが妥当です。

本件について見てみると前述のとおりAさんは「暴行又は脅迫」にあたる行為をしていますが、これによってVさんは恐怖を感じておらず反抗が抑圧されたとはいえません。
よってかかる行為は「強取」にあたらず、Aさんの行為には強盗未遂罪が成立すると判断される可能性が高いです

以上よりAさんは強盗の目的でVさん宅に侵入しているので住居侵入罪と強盗未遂罪は牽連犯(刑法54条1項)となり、Aさんはかかる罪責を負うと考えられます。

~参考条文~
刑法54条1項 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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