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東京都駒込 逮捕 住居侵入 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都駒込 逮捕 住居侵入

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が,住居侵入,不退去罪について解説します。

2020年5月、東京都文京区在住のGは、スマートフォンのゲームアプリを歩きながら操作していた。Gが操作していたアプリは、移動するごとにポイントが貯まり、特定の場所に行くと追加でポイントを獲得出来るというものであり、さらに貯まったポイントはアプリ内の商品と交換が可能であるという仕組みであった。Gは普段からゲームアプリに没頭しており、移動の際には必ずアプリを起動するほどであった。Gは移動中に、追加でポイントを獲得出来る場所を見つけたが、その場所はOという人物の家の庭であった。Gは悩んだ末、「どうせバレないし、庭なら良いだろう。」と思い、Oに無断でO宅の庭に侵入した。その後、庭の掃除をするため外に出たOは、庭に見知らぬ人物が居るのに気付き、すぐさま駒込警察に通報し、Gは現行犯逮捕された。
この場合、Gは何の罪に問われるでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

 

・住居侵入罪が成立するのか

近年、歩きスマホによる事故・事件が多発しており、社会問題となっています。また、最近では移動を前提としたスマートフォンのアプリも続々と登場しており、他人の土地や立入禁止区間に勝手に侵入する迷惑行為が多く見られます。今回のケースでは、他人の家の庭に勝手に侵入した場合の処理について解説していきます。住居侵入については刑法130条に記されています。

 

第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討します。本条は前段が住居侵入、後段が不退去罪についての条文なので、前段を検討します。

 

第一に、「正当な理由がないのに」ですが、ここでいう「正当な理由がない」というのは、「違法に」という意味であり、正当な理由なく侵入する行為が違法であることを注意的に規定したにすぎないとされています。よって今回のケースでは、Gの侵入行為を正当化する特段の事情がないため該当します。

 

第二に、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に」ですが、本条は「人の住居」、「人の看守する邸宅」、「建造物」、「艦船」に分けられ、それぞれ住居侵入罪、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪に分けられます。「人の住居」とは、当該住居に対して住居権を有する者の起臥寝食に利用される場所、または日常生活に使用するため承諾なしに他人の立ち入りを認めない場所であるとされています。さらに、住居内のみならず、判例では戸障子の外の縁側や住居の屋根の上、囲繞地(庭)なども住居に当たるとしています。「看守」とは、人が事実上管理支配することをいいます。なお、人が現在その場所にいることは必ずしも必要ではなく、鍵を掛けて保管する場合でも良いとされています。「邸宅」とは、住居用に作られたが現在は起臥寝食に利用されていないものをいい、空き家や別荘等がこれに当たります。「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物一般をいい、学校や事務所などがこれに当たります。判例では庭の周囲の塀も、建造物の一部に当たるとしています。「艦船」とは、軍艦及び船舶を指します。

 

今回のケースでは、Gが侵入した場所は、Oが管理する家の庭であるため、「人の住居」に該当します。
第三に、「侵入し」ですが、「侵入」とは、住居権者の意思に反する立入りを指すとされています。つまり、裏を返せば、居住者等の承諾がある場合は住居侵入罪が成立しません。しかし、強盗などの違法な目的を秘して居住者の承諾を得た場合は、住居侵入罪が成立するのが一般的です。判例でも、強盗殺人の目的を秘し顧客を装って店舗内に立ち入った行為に、住居侵入罪の成立を認めました。今回のケースでは、GはOの許可を取ることなく、Oに無断で庭に入りました。よって、Gの行為は「侵入し」に該当します。
次に、違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもGは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとGの行為に住居侵入罪(130条前段)が成立するといえそうです。

 

・不退去罪とは

刑罰について解説する前に、後段の不退去罪について解説します。
本条の「要求」とは、当該場所からの退去を要求することをいいますが、その退去要求権者は、前段における承諾権者と同様の人物であることを要します。また、その方法は言語又は動作によって相手方が明確に了知し得るものでなければなりませんが、必ずしも明示する必要はありません。本条は、その上で「退去しなかった」者を処罰する規定となっています。なお、今回のケースで仮にOがGに対して、「早く出ていけ」と言ったのにもかかわらずGが退去しなかった場合、不退去罪は住居侵入罪に吸収され、住居侵入罪のみが成立します。

 

・刑罰について

では成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と書かれています。なので期間に関しては「1月以上3年以下」となり、また罰金については「1万円以上10万円以下」となります。

 

・まとめ

よって、Gの行為は住居侵入罪(130条前段)にあたり、「1月以上3年以下」の懲役、又は「1万円以上10万円以下」の罰金が科せられるということになります。
刑に関しては初犯か、前科を持っているか、などによって変わり、起訴猶予となる可能性もあります。

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