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東京青梅市 無料相談 窃盗 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京青梅市 無料相談 窃盗

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

上下主従関係の占有が問題となる窃盗罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部が解説します。

AさんはVさんが青梅市駅付近で経営する時計屋T店の店長として平日の9時から18時まで毎週働いており、今年で勤務を始めて5年目になります。
金銭に困っていたAさんは自ら時計を売ってその代金を自身の生活費にしようと考え、T店で販売していた時計を無断で持ち出し、それを友人Bさんに預けました。
Aさんは普段からVさんと2人で勤務しており、Vさんの許可がないとT店に置いてある商品を外に持ち出すことは許されていませんでした。
またBさんは本件時計がもしかしたら盗品かもしれないと思いながらも、それがT店から盗まれた商品であるということは知らないまま自宅で保管を続けました。
このような場合、AさんとBさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~窃盗罪と横領罪~

 

Aさんは自身が勤務する時計屋T店で販売していた商品を無断で持ち出しているところ、このような行為には業務上横領罪(刑法253条)が成立するようにも思えます。
まずは、業務上横領罪の成立を検討していきます。
刑法253条 「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

最初に、同罪における「業務」とは社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる事務のことをいうと考えられています。
これを本件について見てみるとAさんはT店で平日の9時から18時まで毎週働いており、それが5年間も続いています。
そうだとすると、AさんのT店店長としての仕事は社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる事務にあたるといえ、「業務」として認められる可能性が高いです。

 

次に、業務上横領罪が成立するには「占有」が認められる必要があります。
本件で確かにAさんはT店の店長ですが、そのT店はVさんが経営する以上、T店内にある商品の占有はVさんにあるようにも思われます。
ここで本件時計の「占有」がAさんとVさんのどちらに認められるかが問題となります。

これについて、上下主従関係にある複数の者が物の占有に関与する場合には、その下位者はあくまで占有の補助者であり、上位者に占有が認められると考えるのが一般的です。
もっとも、常に上位者に占有が認められるわけではなく、下位者にその物を処分する権限が与えられている場合等には下位者に占有が認められる場合もあります。

 

本件について見てみると、Aさんは確かにT店の店長として勤務していますが、Vさんの許可がないとT店に置いてある商品を外に持ち出すことは許されていませんでした。
そうだとすると、T店内の商品についてAさんが処分する権限までは与えられていなかったといえます。
よって、本件時計についてAさんの「占有」が認められる可能性は低いです。

このように判断された場合、Aさんの行為に業務上横領罪は成立しません。
もっとも、AさんはVさんが占有する本件時計を無断で持ち出しているのでかかる行為には「窃取」といえ、Aさんには窃盗罪(刑法235条)が成立すると考えられます。
刑法235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

~盗品等保管罪~

次にBさんはAさんが盗んできた本件時計を自宅で保管しているところ、このような行為に盗品等保管罪が成立しないのでしょうか。
刑法256条2項 「前項に規定する物を、運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」

同罪における「前項に規定する物」とは「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(刑法256条1項)をいうところ、Bさんは盗品である本件時計を「保管」しているので問題なく盗品等保管罪が成立するようにも思えます。
もっともBさんは本件時計がT店から盗まれた商品であるということを知らないまま、自宅でそれを保管し続けています。
このような場合でも盗品等保管罪の成立が認められるのでしょうか。
同罪の成立に盗品についての具体的な認識が必要であるかが問題となります。

 

これについて過去の判例(最判昭和23年3月16日)で盗品であることの認識は未必的なもので足り、本犯が誰であるか又は被害者が誰であるかを認識している必要はないと述べられました。
これを本件について見てみると、Bさんは本件時計が盗品であることについての具体的な認識を有しているわけではありませんが、それがもしかしたら盗品であるかもしれないとは思っています。
したがって、Bさんは本件時計が盗品であることについての未必的な認識は有していたといえます。
以上より、上記判例の考えを用いると本件Bさんの行為には盗品等保管罪が成立すると判断される可能性が高いです。

 

青梅警察 東京都青梅市野上町4丁目6-3 0428-22-0110

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