千葉県船橋市 無料相談 名誉棄損事件
- 2019.10.22
- コラム
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
千葉県船橋市に住む会社員のAさんは、同僚BさんのTwitterを見ていると、「実は、昨夜、うちの部長のVが同僚C子さんと歩いてラブホテルから出てくるのを見ました」「妻子持ちなのに、部長も大胆なことをするもんだ」という書き込みを見つけました。これを見たAさんは、「うわー部長最低だな」「でも、おもしろいからリツイートしちゃお」と思い、リツイートボタンを押して自身のTwitterにBさんの書き込みを載せました。次の日、Aさんが会社に出勤すると、部長Vさんから呼び出しを受けました。そして、Aさんは、Vさんから「知人から聞いて君のTwitter見たよ。」「そのおかげで根も葉もない噂が広がっている。」「うちの妻からは離婚を切り出された。」「A君とB君を名誉棄損で訴えようか弁護士と検討中だ。」などと言われました。Aさんは、おもしろ半分でリツイートしたところ、事態が大きくなっていることに驚き、部長Vさんに謝罪した上、今後、どう対応すればよいかアドバイスをもらうため弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ Twitterの「リツイート機能」 ~
Twitterの「リツイート機能」については、Twitterを利用している人、利用したことがある人なら説明は不要でしょう。
念とのため、「リツイート機能」をご存じでない方のために説明すると、リツイートの「リ=Re」とは「再び」、ツイート(tweet)とは「つぶやく」という意味。
Twitter上では、自分のつぶやきを投稿する行為を「ツイート」といいますから、リツイートとは、他人のつぶやきを自身のTwitter上に表示させる行為、をいいます。もちろん、リツイートにリツイートした方のツイートを載せることもできます。リツイートをすると、リツイートした方をフォローしている方のTwitterにもリツイートした情報が流れます。
このように、リツイートは、「いちやはく他人と情報を共有したい」と考えている方にとってはとても便利な機能です。
~ リツイートで損害賠償責任 ~
ところが、先日、大阪地方裁判所で、Twitterでのリツイートが名誉棄損に当たるとして、リツイートした男性に対して33万円の損害賠償の支払いを命じる判決が下されています。
男性は、当時、大阪府知事だった男性に対する第三者の「部下職員を自殺に追い込んだ」との内容の書き込みを何らのコメントなしにリツイートしたとして訴えられていたのです。
あくまで民事の判決ではありますが、刑事事件でも同様の結論(リツイートが名誉棄損行為に当たる)となる可能性はあります。
~ 名誉棄損罪 ~
刑法上の名誉毀損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。そして,不特定又は多数人が認識し得る状態は,不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り,現実に,人々が覚知したことを要しないとされています。
「事実を摘示」とは,人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘,表示することをいいます。ここで注意がする必要があるのは、あくまで「事実」を指摘する必要がある、ということです。つまり、単なる意見や憶測を指摘しても侮辱罪(刑法231条)に問われることはあっても、名誉棄損罪に問われることはありません。ただし、「事実」は真実か否かを問いません。むしろ真実でない場合のほうが被害者に与えるダメージは大きい場合もあります。
「名誉」とは、人の社会的評価又は価値と解されています。「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし,その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく,これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りるとされています。
~ 名誉棄損罪は親告罪 ~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起(起訴)できない親告罪です。
刑法232条
1 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
したがって、少なくとも起訴までに告訴が取り下げられれば起訴されることはない(不起訴)、つまり刑事裁判を受ける必要はなく、刑罰を受けるのを免れることができます。また、捜査機関は、被害者から告訴状の提出を受けてから捜査に乗り出すことが通常です。そのため、被害者が捜査機関に告訴状を提出することを阻止することができれば、捜査機関での取調べなどに応じる必要はなくなるでしょう。そのためには、まずは被害者に真摯に謝罪し、示談交渉を進めていくことともに、情報の拡散に対する対策を取ることも肝要かと考えます。