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千葉県松戸市 無料相談 不作為の殺人事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県松戸市 無料相談 不作為の殺人事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部

 

不作為の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部が解説します。

千葉県松戸市に住むAさんは知人Vさんが一人で住む家に訪れた際にケンカをして、Vさんの頭をバットで殴って怪我を負わせてしまいました。
Vさんの頭から大量の血が流れるのを見たAさんはこのままではVさんが死んでしまうと思いながらも救急車を呼ぶと自身の犯行が発覚してしまうと考えて、そのままVさんを放置しました。
そして放置された結果、Vさんは頭を殴られたことによる出血多量が原因で死亡しました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~不作為犯~

まず、本件でAさんはVさんの頭を殴って怪我をさせているので傷害罪(刑法204条)が成立すると考えられます。
次にAさんはVさんをそのまま放置しており、その結果Vさんが死亡しているのでこのAさんの行為には殺人罪(刑法199条)が成立するようにも思われます。

ただ刑法では「人を殺した」場合に殺人罪が成立すると定められているところ、このような条文は作為(殴るや刺すといった積極的な行為をすること)により人を死亡させることを予定していると考えられます。
本件Aさんは放置という不作為(積極的な行為をしないこと)によってVさんを死亡させているところ、このような場合でもAさんは殺人罪にあたる行為を実行したと認められるのでしょうか。
今回は不作為の場合にも犯罪行為を実行したと認められるのかを検討していきます。

これについて不作為も犯罪結果を発生させる危険性を惹起できる以上、不作為の場合にも犯罪の実行に着手したと認めることは可能であると考えられます。
ただ無制限に不作為犯の成立を認めてしまうとあまりに広く犯罪の成立を認めることになってしまうので、作為と同等に危険な利益侵害であると判断できる場合に犯罪にあたる行為を実行したと考えるのが妥当です。

具体的には、①法的な作為義務がある者が②作為が可能かつ容易であったにもかかわらず作為をしなかった場合には不作為犯の成立が認められるのが一般的です。
そして、作為義務の有無は被害者の利益の存続が行為者に委ねられているかどうかにより判断されると考えられます。

これを本件について見てみるとAさんは一人暮らしのVさん宅でVさんの頭を殴っているのでその場においてほかにVさんを助けられる者はいないといえ、Vさんの生命の安全という利益の存続はAさんに委ねられていると判断される可能性が高いです。
このように判断されると、Aさんには法的な作為義務が認められます(①)。

そして本件では救急車を呼ぶ等してVさんに救命活動を施すことができない事情が見当たらないので、作為は容易かつ可能であったと考えられます(②)。
以上よりAさんは①作為義務に違反し②作為が容易かつ可能であったにもかかわらず、作為をしなかったのでAさんの行為は殺害行為にあたると判断される可能性が高いです。

また犯罪が成立するには罪を犯す意思(故意)が必要なのですが、AさんはVさんが死んでしまうかもしれないと思いつつ放置しているのでAさんはVさんについての死亡結果を認容しているといえます。
よって、Aさんには故意(刑法38条1項)が認められると思われます。

以上より、Aさんの行為には殺人罪が成立すると考えられます。
不作為犯の成立については次回のブログでも詳しく説明していきます。

~参考条文~
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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