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千葉県浦安市 逮捕 共犯の強盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県浦安市 逮捕 共犯の強盗事件

あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部

 

千葉県浦安市に住むAさんは金銭に困っていたため友人Bさんに「知人Vさんの家に強盗に押し入って、お金を奪い取ろう」と持ち掛け、Bさんと共に強盗計画を練りました。
ただ計画当日になってBさんはやはり犯罪行為をするのはよくないと思いとどまり「俺は強盗計画から抜ける」とAさんに告げて、計画から抜けることに関してAさんの了承を得ました。
Aさんは結局一人でVさん宅に侵入し強盗して逮捕されたのですが、この場合AさんとBさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~共犯からの離脱~

まずAさんはVさん宅に侵入し強盗行為をしているので、住居侵入罪(刑法130条)と強盗罪(刑法236条1項)が成立します。
また、本件でAさんは強盗行為を達成する手段として住居侵入行為をしています。
このような場合両罪は牽(けん)連犯(刑法54条1項後段)となり、より重い強盗罪の刑により処断されます。

では、Bさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
Bさんは自分自身で犯罪に手を下してはいませんが、Aさんから強盗を持ち掛けられ強盗計画を一緒に練っています。
このようなBさんが強盗罪の共犯として扱われるのかが問題となります。

この点通常の共犯というのは「2人以上共同して犯罪を実行すること」をいうところ、本件のように犯罪行為を実行していないBさんに共犯は成立しないようにも思われます。
ただ共犯が成立するには必ずしも全員が犯罪の実行の一部を担う必要はなく、犯罪を実行することについて複数人で共謀してそのうちの一部の者が犯行を実行した場合には共謀に参加した者についても共犯が成立します。
このような場合を「共謀共同正犯」といいます。

とすると本件Bさんも犯罪の実行はしていませんが、その計画をAさんと共に練っているので「共謀」があったといえます。
その共謀に基づいてAさんは強盗を実行しているので、Bさんには住居侵入罪・強盗罪の共謀共同正犯が成立するようにも思われます。

ただ、BさんはAさんが犯罪を実行する前に「俺は強盗計画から抜ける」とAさんに告げています。
このことによりBさんは共謀共同共犯から「離脱」したとして、Aさんとの共犯関係を否定することはできないのでしょうか。

この点共謀共同正犯が処罰されるのは実際に犯行を及んでいない者でも互いに利用し合って犯罪を実現させているからであるところ、もし共謀に基づく心理的・物理的な因果性が遮断されたといえる場合であれば互いの協力関係は否定されるので共謀共同正犯からの離脱を認めてもよいと考えられます。
具体的には共犯者が犯行に着手する前であれば、①離脱することを明示的又は黙示的に表示し②その離脱について了承があった場合には離脱が認められると解されます。

本件ではBさんはAさんが犯罪を実行する前に離脱を告げて(①)、その離脱についてAさんの了承を得ています(②)。
よって、Bさんは共謀共同正犯からの離脱が認められる可能性が高いです。
もし共犯からの離脱が認められると、Bさんは共同正犯の罪責は負いません。

~参考条文~
刑法54条1項 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

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