千葉市緑区 無料相談 正当防衛と緊急避難
- 2020.03.01
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
正当防衛と緊急避難について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部が解説します。
千葉市内に住むAさんは千葉市緑区に住む友人Vさんと海辺で遊んでいたところ、強い波が襲ってきたため二人は足のつかないところまで流されてしまいました。
AさんとVさんは共に泳げなかったので偶然そこにあった木にしがみついて陸まで帰ろうとしましたが、その木はあまり大きいものではなく二人を支えられるだけの浮力は有していませんでした。
そこでAさんは「自分だけでも助かりたい。Vは死んでも構わない。」と考えて、Vさんを突き放して一人で陸まで帰りました。
後日Vさんの死体が発見され、死因は溺死であることが判明しました。
事故当時Aさんの周りには人や船が多くあったとすると、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)
~正当防衛と緊急避難~
Aさんは共に溺れていたVさんを突き放して溺死させているのでAさんには殺人罪(刑法199条)が成立するようにも思われます。
ただ本件でAさんは自身も溺れそうになっていたことからVさんを突き放しているところ、このようなAさんの行為に正当防衛(刑法36条1項)は成立しないしないのでしょうか。
正当防衛は刑法で以下のように定められています。
刑法36条1項 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
この条文を簡単に区切ると、①「急迫不正の侵害」に対して②「権利を防衛するため」③「やむを得ずした」という3つの要件に分けることができます。
これを本件について見てみると、Aさんは自身の命を守るためにVさんを突き放しているので生命の「自由(権利)を防衛する意思」はあったといえます(②)。
また緊急の状況下で自身の命を助けるために友人を突き放すという行為は社会通念上考えても防衛手段として相当・妥当であると考えられるので、そのように判断されるとAさんの行為は「やむを得ずにした行為」と認められます(③)。
ただ正当防衛における「急迫不正の侵害」とは違法な侵害が差し迫っていることをいうところ、Vさんの行為はこれにあたらない可能性が高いです。
というのも本件ではVさんも自身が助かるために木にしがみついているのであって、このような行為は正当なものであるといえるので違法な侵害とは考えられづらいからです。
このように判断されるとAさんの行為に正当防衛は成立しません。
また、そうだとしてもAさんには緊急避難(刑法37条1項)が成立する可能性があります。
刑法37条1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
上記の条文は、簡単には①「現在の危難」を②「避けるため」に③「やむを得ずにした」④「生じた害が避けようとした害が避けようとした害の程度を超えない」という4つの要件に分けられます。
この要件について、②は正当防衛の場合と同じく認められるといえます。
そしてAさんは自身の命を助けるためにVさんの命を犠牲にしているところ、「生じた害が避けようとした害の程度を超えない」といえます(④)。
正当防衛においては違法な侵害が必要でしたが、①「現在の危難」とは正・不正を問わないものであり正当な行為に対しても認められ得ます。
本件Vさんによる行為も正当な行為ではありますが、Aさんにとっては差し迫った「危難」であると認められる可能性が高いです。
また③についても正当防衛と異なり、その危機を避けるために他にとるべき方法がなかったといえる場合にのみ認められます。
本件については周りに人・船が多くあって助けを呼べる状況にあり、自身が助かる方法が他にもあったといえるので「やむを得ずにした行為」とは認められない可能性が高いです(③)。
そのように判断されると、Aさんの行為には緊急避難は成立しないのでAさんは殺人罪の罪責を負います。
~参考条文~
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑に処する