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福岡県福岡市 無料相談 保釈について | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡県福岡市 無料相談 保釈について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部が解説します。

昨年末、特別背任罪などの罪で起訴され保釈中だったカルロス・ゴーン氏が海外に逃亡したことは、ニュースなどでご存じの方も多いと思われます。この報道をきっかけとして再び保釈について注目が集まっています。そこで本日は、保釈について詳しくご存じでない方のために刑事事件の取り扱い豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が保釈制度について解説します。

~ 保釈とは ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
これに対して釈放とは、単に身柄拘束を解くことをいいます。
つまり、保釈は釈放の一部です。

ただし、保釈は被告人、つまり起訴され裁判にかけられた人のみ認められます。
したがって、保釈請求は起訴後にしかできません。

~ 保釈の条件① ~

保釈のためには、保釈の条件を満たす必要があります。
第一に、次の1から6に当てはまらない場合は保釈されます(権利保釈、必要的保釈)。

1、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2、被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3、被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5、被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると 疑うに足りる相当な理由があるとき
6、被告人の氏名又は住居が分からないとき

さらに、上の1から6に当たる場合でも、裁判所が

保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情

を考慮して保釈を許可することがあります(裁量保釈)。

重大な事件、悪質な事件になればなるほど上記の1から5(あるいは6)のいずれかに当てはまり、権利保釈での保釈は認められなくなります。
そこで、こうした場合は裁量保釈での保釈を目指さなければならず、裁量保釈での保釈を目指す場合は上の事情を裁判所にアピールしていく必要があります。

~ 保釈の条件② ~

保釈の条件①で保釈が許可されたとしてもそれだけで保釈されるわけではありません。
加えて保釈保証金を納付する必要があります。
保釈保証金の額は、裁判所が

犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産

を考慮し、

被告人の出頭を確保するに足りる相当な金額

を定めるとされています(刑事訴訟法93条2項)。

なお、保釈の際には様々な条件を付されます。
海外渡航の禁止もその一つです。
仮に、保釈条件に反すると保釈保証金は没収されます。
没収されたお金はいかなる事情があっても返還されることはありません。
保釈された際は保釈条件をしっかり確認する必要があります。

なお、報道によると、ゴーン氏逃亡を受け、法務省は保釈制度の見直しの検討に入ったとのことです。
今後、保釈の際に、被告人にGPS装置の取り付けを義務付けることも検討されることと思われます。

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