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福岡市博多区 無料相談 窃盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡市博多区 無料相談 窃盗事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部が窃盗事件について解説します。

福岡市博多区に住むAさんは夜中少し遠くに出かけるために、近くに住むVさんの自転車を無断で借りて移動しました。
Aさんは使用後に返却するつもりで自転車を借り、実際に2時間ほど経ったあと元々置いてあった場所に自転車を戻しました。
このような場合Aさんに窃盗罪は成立するのでしょうか。
また、自転車を使用した場合と自動車を使用した場合で罪の成立は異なるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~窃盗罪~

本件でAさんはVさんが所有する自転車を無断で使用しているので、窃盗罪(刑法235条)が成立するか問題となります。
今回は窃盗罪の成立要件を説明していきます。

まず、刑法235条では以下のように定められています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
この条文を簡単に分けると、①他人の財物を②窃取した者に窃盗罪が成立します。
以下、Aさんがそれらの要件を満たすか検討していきます。

①他人の財物
ここでAさんが使用した自転車はVさんの物なので、Aさんにとって「他人の」物であることに問題はないと考えられます。
また「財物」とは財産的価値を有する物をいうので、自転車も「財物」にあたるといえます。

②窃取
では、Aさんは窃取したといえるのでしょうか。
この点法律の用語で「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除して、その物を自己の占有に移すことをいいます。
本件でAさんは自転車を無断で使用しているところ、自転車の占有はAさんに移転しているといえます。
したがって、Aさんの行為は窃取にあたると考えられます。

このように考えると、上記①②の要件を満たすのでAさんには窃盗罪が成立するように思われます。
ただ窃盗罪の成立をこのように①②の要件のみで判断してしまうと、より法定刑の軽い毀棄罪(刑法261条:器物損壊罪等)との区別が困難になります。
(例えばAさんが壊すつもりで自転車を別の場所に移動させて壊した場合は器物損壊罪が成立しますが、その場合も自転車の占有を自己の占有に移すという外形的な行為は本件と同じなので窃盗罪との区別が困難となります。)

したがって、窃盗罪の成立には①②に加え③不法領得の意思も必要であると考えられています。
そして、不法領得の意思とは(1)権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として(2)その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思をいいます。

本件についてこれを見てみると、Aさんは自転車に乗って移動しているのでこの行為は(2)自転車の本来の経済的用法に従いこれを利用しているといえます。
ただAさんは車を使用後返還する意思があったところ、使用価値が社会通念上さほど高くない自転車を2時間ほど使用するのは(1)権利者を排除してその物を自己の所有物として振る舞う意思があったとまでは認められません。
よって、このように判断されるとAさんは不法領得の意思に欠けるので窃盗罪は成立しません。

これに対して、自動車等の使用価値が高いと考えられるものを2時間ほど使用する行為は(1)権利者を排除してその車を自己の所有物として振る舞う意思が認められる可能性が高いです。
また、車を2時間ほどドライブに使用するのは(2)その経済的用法に従いこれを利用する意思も認められます。
したがって、このような場合は不法領得の意思に欠けることはないといえます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。

~参考条文~
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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