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岐阜県岐阜市 無料相談 強盗殺人事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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岐阜県岐阜市 無料相談 強盗殺人事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部が解説します。

岐阜県岐阜市に住むAさんは金に困っていたため、1ヵ月後に返却するという約束で身寄りのいない知人Vさんから100万円を借りました(その際に契約書面などは作っていません)。
しかし、1ヵ月経ってもAさんは返済のための金銭を用意できませんでした。
そこでAさんはVさんを殺してしまえば返済を免れることができるのではないかと考え、Vさん宅に侵入しVさんを殺害しました。
このような場合、Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~強盗殺人罪~

本件でAさんは100万円の返済を免れるためにVさんを殺害しているところ、Aさんに強盗殺人罪が成立する可能性があります。
今回は強盗殺人罪がどのような場合に成立するのかについて検討していきます。

最初に、強盗殺人罪の条文を確認します。
刑法第240条「強盗が、人を~死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
強盗が殺意なく人を死亡させた場合を強盗致死罪、殺意をもって人を死亡させた場合を強盗殺人罪といいます。

このように強盗殺人罪が成立するには「強盗」が殺意をもって人を死亡させる必要があります。
なので、まずは本件においてAさんに強盗罪が成立するのかどうかが問題となります。

強盗罪は刑法第236条で以下のように定められています。
刑法第236条1項「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
本件でAさんは100万円の返済を免れるためにVさんを殺害したのであって、Vさんの財物を奪うなどの行為をしていないので強盗罪には当たらないと思われます。

しかし金銭の返済を免れるためにVさんを殺害しているところ、Aさんには刑法第236条2項で定められる強盗利得罪が成立する可能性があります。
刑法第236条2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
簡単にいうと、暴行又は脅迫を用いて不法の利益を得る等した者は強盗罪と同様に扱われれるということです。

本件ではAさんはVさんを殺害することでその返済を免れているので、Aさんは財産上不法の利益を得ているようにも思われます。
しかし、本件でVさんは殺害されておりその意思により何かしらの処分行為があってAさんが財産上の利益を得たわけではありません。
このような場合でも強盗利得罪の成立を認めてもよいのでしょうか。

この点強盗罪が成立するには相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫が必要とされるところ、その暴行・脅迫によって相手方が処分行為をできないほど反抗を抑圧されることも考えられます。
そのように抑圧を受けている場合にも強盗利得罪の成立を認めないとするのは不均衡であり、相手方の処分行為がなくとも強盗利得罪の成立は認め得ると考えられます。

ただ、処分行為がなくともすべての場合に強盗利得罪の成立を認めてしまうとその成立範囲があまりに広くなってしまいます。
そこで、債権の追及が著しく困難になったなど強盗行為を行った者に実際に財産上の利益が移ったと判断できる場合に強盗利得罪の成立が認められます。

これを本件について見てみるとVさんには身寄りがおらず契約書面などもないので、Aさんの殺害により100万円の返済を追求することは困難になったと判断される可能性が高いです。
このように判断されるとAさんには強盗利得罪が成立します。

そしてAさんに強盗利得罪が成立する場合、「強盗」が殺意をもってVさんを死亡させたといえるのでAさんには強盗殺人罪が成立します。
また、Aさんは許可なくVさん宅に侵入しているので住居侵入罪も成立します(刑法第130条)。

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