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北九州市小倉北区 無料相談 窃盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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北九州市小倉北区 無料相談 窃盗事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部が解説します。

北九州市内に住むAさんは金銭に困っていたため、北九州市小倉北区に住むVさんの所有するダイヤモンドを売って生活費の足しにしようと考えました。
以下のような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
①AさんはVさん宅に侵入しましたが、侵入してすぐにVさんに見つかりそうになってしまいました。
そこでAさんは見つかるのを避けるため、物色等を行う暇もなく立ち去りました。
②Vさんはダイヤモンドを車の中に隠していましたが、それを知っていたAさんは自身のドライバーで車の鍵をはずし中に入ろうとしました。
しかしその際に大きな音が鳴ったことから多くの人が駆けつけ、Aさんは車のドアを開けただけで中に乗り込む暇もなく逃げ出しました。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~窃盗罪~

本件でAさんはVさんが所有するダイヤモンドを盗もうとしていますが、結果的には何も盗めずに立ち去っているのでAさんには窃盗罪(刑法235条)の未遂犯(刑法43条)が成立するように考えられます。
ただ未遂犯が成立するには「実行の着手」が認められる必要があるところ、本件では物を盗む等の行為がまだ行われていないのでAさんは窃盗罪の実行に着手したとはいえないようにも思われます。
ここでAさんの窃盗未遂罪の成立を検討するにおいて、窃盗罪において「実行の着手」がどのような場合に認められるかが問題となります。

まず、未遂犯については刑法43条で以下のように定められています。
刑法43条 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
そして極めて簡素にいうと、刑法で定められている犯罪結果を発生させる現実的危険を有する行為を開始することにより「犯罪の実行に着手」したと認められます。

では、本件における①②の場合においてAさんは窃盗罪の実行に着手したといえるのでしょうか。
ここで窃盗結果を生じさせる現実的危険を有する行為がなされたかどうかが検討されます。

最初に①では、AさんはただVさん宅に侵入しただけで物色行為等はしていません。
このような場合Aさんはダイヤモンドをまだ見つけておらず、家という広い空間においてはダイヤモンドの占有に対する現実的な侵害行為は始まっていないと思われます。
とすると、Aさんは窃盗罪の「実行に着手」したといえないのでAさんには窃盗未遂罪は成立しません。(一般的には住居内で物色行為を始めた段階において窃盗罪の「実行に着手」したと認められる場合が多いです。)
ただAさんは許可なくVさん宅に侵入しているところ、Aさんには住居侵入罪(刑法130条)が成立します。

次に②の場合、Aさんは車のドアを開けただけで車に乗り込む等はいません。
①の場合と同様に考えるとAさんは物色行為を始めていないので、Aさんには窃盗未遂罪は成立しないように思われます。

ただし家の場合と異なり、無人の車内においてはダイヤモンドという小型の物を見つけてそれを持ち去ることは容易であるといえます。
とすると、車のドアを開けることにより車内にあるダイヤモンドについての占有が侵害される現実的危険が生じると認められる可能性が高いです。
このように判断されると、Aさんは窃盗罪の「実行に着手してこれを遂げなかった」といえるのでAさんには窃盗未遂罪が成立します。

~参考条文~
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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