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宮城県岩沼市 無料相談 喧嘩で正当防衛成立 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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宮城県岩沼市 無料相談 喧嘩で正当防衛成立

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部が解説します。

宮城県岩沼市に住むAさんは、喧嘩となっておそってきた暴力を振るおうとした妻のVさんに対し、近くにあった刃物でVさんの腹を刺しVさんに全治2週間を要する怪我を負わせました。
AさんはVさんから命乞いをされたことから自ら119番通報したところ、宮城県岩沼警察署の警察官も自宅にやってきて殺人未遂罪で逮捕されました。Aさんは接見に来た弁護士に「正当防衛が成立するから殺人未遂罪は成立しないのではないか?」などと話しています。果たして正当防衛は成立するのでしょうか?
(フィクションです。)

~ 正当防衛 ~

皆さんの中には、

とにかく反撃=正当防衛

と考えられている方もおられるかもしれません。
しかし、正当防衛は、もともと違法な行為を適法とするものですから、その成立を主張するには様々なハードル(要件)を越えなければなりません。
正当防衛を規定した刑法36条には

刑法36条1項

①急迫②不正の③侵害に対して、④自己又は他人の権利を防衛するため、⑤やむを得ずにした行為は、罰しない
※数字は筆者が記載

と書かれています。
①から⑤が今言った正当防衛のハードルです。

この点、①から③は比較的容易に立証できます。
本件でも、Aさんに対して突然暴力を振るおうとしたVさんの行為は①急迫、②不正の③侵害ということができるでしょう。
問題は④と⑤です。

~ ④自己又は他人の権利を防衛するため ~

ここでよく問題となるのは、防衛の意思(身を守ろうとする意思)があったか否か、という点です。

防衛の意思○→正当防衛成立
防衛の意思×→正当防衛不成立

本件のように、突然暴力を振るわれそうになったため、とっさに反撃した場合は防衛の意思ありとされるでしょう。

では、殴られたので怒って反撃した場合はどうでしょう。
最高裁は、「逆上して反撃したからといってただちに防衛の意思を欠くものではない」としています。

次に、「前々からむかついていたので、機会があればメタメタにしてやろうと思っていたらところ、何と本当に相手が先に攻撃してきたのでこれ幸いと反撃した」場合はどうでしょう。
最高裁は「防衛の名を借りて積極的に攻撃を加えた行為」については防衛の意思はない、としています。

最後に、攻撃意思のみならず、身を守ろうとする気持ちも並存していた場合はどうでしょう。
最高裁は、両方の気持ちがあったなら防衛の意思ありといえ、正当防衛が成立する余地があるとしています。

~ ⑤やむを得ずにした行為 ~

誤解を恐れず言うと「やり過ぎたらダメ」ということです。

やり過ぎではない→正当防衛成立
やり過ぎ→正当防衛不成立

通常、攻撃者(Vさん)が素手であるのに対し反撃者(Aさん)が武器の場合は「やり過ぎ」とされるでしょう。
本件はまさにこのケースです。
ですから、本件では残念ながら正当防衛は成立しません(過剰防衛になる余地はあります)。

ですが、素手対武器の構図でも、たとえば筋肉ムキムキの男性から殴られそうなひ弱な女性がナイフを使って「近づいたら刺すぞ」などと言った場合はどうでしょう。
この場合、性別や体格の差があることはもちろん、武器を使用したといっても女性は終始防御に終始していますからやり過ぎとはいえません。

このように正当防衛を主張する場合は様々なハードルを越える必要があります。
まずは弁護士に相談しましょう。

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