名古屋市熱田区 無料相談 恐喝事件の共同正犯の成否(片面的共同正犯)
- 2020.07.12
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部
恐喝事件の共同正犯の成否について、恐喝事件弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県名古屋市に住むAさんは金銭に困っていたため、熱田駅付近(熱田区)に住んでいる知人Vさんを脅して金銭を奪い取る計画を立てました。
そこでAさんは包丁をVさんに向けて「財布を渡せ。」と脅しましたが、その際にこの計画を知っていた友人BさんがAさんに協力する目的でAさんの背後から拳銃をVさんに構えていました。
VさんはAさんとBさんの行為が相まって恐怖に陥り、財布をAさんに渡しました。
AさんがBさんのこのような行為を認識していない場合、AさんとBさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)
~片面的共同正犯~
最初に、本件でAさんはVさんを脅して財布を奪っているのでAさんの行為には強盗罪(刑法236条)が成立すると考えられます。
では、Bさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
本件でVさんはAさんとBさんの行為が相まって恐怖を感じているところ、Aさんの犯罪に協力したBさんには強盗罪の共同正犯(刑法60条)が成立するようにも思われます。
ただ本件でAさんとBさんは協力して強盗罪を実行したわけではなく、Bさんが一方的にAさんに協力する意思で強盗行為に加担しているに過ぎません。
このような場合でも、共同正犯の成立は認められるのでしょうか。
いわゆる片面的共同正犯の肯否が問題となります。
これについて共同正犯が罰せられる根拠が2人以上の者が共同して互いに他人の行為を利用補充し合って犯罪を実現させる点にあることを考慮すると、そのような相互利用補充関係が認められる場合に共同正犯の成立を認めるべきであると考えられます。
そして一方にしか共同実行の意思がない場合には相互に利用補充し合っているとはいえないので、共同正犯は成立しない考えるのが妥当です。
そこで、片面的共同正犯は否定されるのが一般的です。
本件でも前述のとおりBさんにしか共同の意思はないので、AさんとBさんは相互に利用補充し合って強盗罪を実行したとはいえません。
よって、Bさんに強盗罪の共同正犯は成立しないと判断される可能性が高いです。
~幇助(ほうじょ)犯~
Bさんに強盗罪の共同正犯が成立しないとしても、強盗罪の幇助(ほうじょ)犯(刑法62条1項)は成立しないのでしょうか。
幇助(ほうじょ)とは正犯(実際に犯罪を実行した者)の実行行為を容易にすることであり、幇助(ほうじょ)犯の刑罰は正犯の刑が減刑されます(刑法63条)。
本件では共同正犯と同様にAさんはBさんによる幇助(ほうじょ)を認識していないので、片面的幇助(ほうじょ)の肯否が問題となります。
ここで前述したように幇助(ほうじょ)行為が正犯の実行行為を用意にする行為をいうことを考慮すると、正犯の実行が容易になっていれば幇助(ほうじょ)の成立が認められると考えられます。
そして、一方的に幇助(ほうじょ)に当たる行為をする場合でも正犯の行為を容易にしたと認められ得ます。
そこで、片面的幇助(ほうじょ)も認められると考えるのが一般的です。
本件ではBさんが拳銃を構えていることをAさんは認識していませんが、Aさんの行為と相まってBさんの行為はVさんを恐怖させているのでBさんの行為はAさんによる強盗を容易にしているといえます。
したがって、Bさんの行為には強盗罪の幇助(ほうじょ)犯が成立すると考えられます。
~参考条文~
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。