名古屋市中区 無料相談 交通事故の救護義務、事故報告義務
- 2019.12.01
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部が解説します。
名古屋地中区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、栄駅付近を普通乗用自動車を運転して帰宅途中、対面信号機が赤色表示を示していたにもかかわらずこれを看過して交差点に進入したところ、折から青色信号表示従って同交差点に進入してきたVさん運転の普通乗用自動車(以下、V車といいます)に自車を衝突させ、V車を交差点に設置された電柱に衝突させました。Aさんは、衝突した衝撃でパニックになり、どうしていいか分からなくなっています。このとき、Aさんとしてはどんな行動を取るべきでしょうか?
(フィクションです。)
~ はじめに ~
交通事故を起こしたり、あるいは反対に起こされたりすることは、人生にそう多くはないでしょう。
したがって、交通事故による衝撃が大きければ大きいほど、パニックになって冷静な行動をとれなくなるおそれがあります。
そこで、こんなときどうすればいいのか大切なことを改めて整理したいと思います。
年末に近づくにつれ何かとあわただしくなり、交通事故が多発する時期です。
筆者も、先週(11月11日から11月17日)の間だけで2件の交通事故を目の前で目撃しました。
運転には細心の注意を払う必要があります。
~ 被害者を救護しよう(救護措置義務)、110番通報しよう(事故報告義務) ~
まずは、被害者を救護したり、110番通報をすることが何より先決です。
道路交通法72条1項には次の規定が設けられています。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
前半の「必要な措置を講じなければならない」までが「救護措置義務」に関する規定です。
まず、
①直ちに車の運転を停止すること
が必要です。
それから、
②被害者の救護
③道路における危険を防止する等必要な措置
を取ることが必要です。
②の「救護」には、現場において応急の手当てをすることはもちろん、医師への急報、119番通報、負傷者を病院へ運ぶことなども含まれるでしょう。状況に応じてこれらの行動を取る必要があります。
③「道路における危険を防止する」ことは「必要な措置」の例示と解されています。
ですから、「必要な措置」とは道路上、道路外を問わず、必要となってくる場合があります。
道路上における「必要な措置」としては、
・道路上において車を放置しておくことが二次被害を生むなどの危険がある場合に、これを速やかに他の場所に移動させること(あるいはその手配をすること)
・道路上に負傷者が倒れている場合に他の場所へ移動させること
などが考えられます。
また、道路外における「必要な措置」としては、
・人家に突入させた車を屋外に出すこと(あるいはその手配をすること)
・人家が発火したときは消化活動に当たること(あるはその手配をすること)
などが考えられます。
以上が救護措置義務の内容ですが、これに加えて④警察官に事故報告(事故報告義務)をすることも必要です。
交通事故を起こしたのに警察に連絡しなければならないのは気が引けるかもしれません。
しかし、救護義務や報告義務を怠ると、さらに罰則が加えられますから、気が引けるかもしれませんが連絡するしかありません(義務です)。
~ ご加入の保険会社にも連絡を ~
多くの方が任意保険に加入されていると思います。
この保険会社にも、事故後、直ちに連絡しましょう。
したがって、直ちに連絡できるように、連絡先は予め携帯電話やスマートフォンに登録するか、車のダッシュボードに保険証を保管するなどしておきましょう。
保険会社に連絡しないと、被害者への対応が後手後手になり、あとで争いごとの種になりかねません。
また、保険会社に連絡しないまま放置しておくと、保険金が支払われず、相手に生じた損害について自己負担しなければならず大きな経済的ダメージを被ります。
注意しましょう。