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大阪市福島区 無料相談 詐欺罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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大阪市福島区 無料相談 詐欺罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部

 

不法原因給付と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部が解説します。

大阪市福島区に住むAさんは金銭に困っていたため、友人Vさんからお金を騙し取ろうと考えました。
そこでAさんは「偽造の紙幣を大量に印刷するから、その準備金として100万円手渡してほしい。」とVさんを嘘の話を告げました。
Vさんはその発言を信じたため、Aさんに100万円を手渡しました。
この場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~詐欺罪~

本件でAさんはVさんを騙して現金を得ているところ、Aさんには詐欺罪(刑法第246条1項)が成立するように考えられます。
そこで本件は詐欺罪の成立について説明していきます。

まず、詐欺罪の条文を確認します。
刑法第246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
簡単に言うと、人を欺いてそれにより相手が財産上の損害を負った場合に詐欺罪が成立します。
(同条2項では同様の方法により、「財物」ではなく「財産上不法の利益」を得た場合を処罰する規定が定められています。)

では、本件について①Aさんの欺く行為や②Vさんへの財産上の損害は認められるのでしょうか。
順に検討していきます。

①欺く行為
この点、詐欺罪における欺く行為とは簡素には「相手がその財物を交付する判断の基礎となる重大な事項を偽る」ことをいうとされています。
人でなければ欺かれることはないので、電子機器等に対する欺く行為は認められないと考えられます。

本件ではAさんは偽札を大量に用意するという嘘をついており、その結果Vさんは騙され現金を渡しています。
つまり、Vさんにとって偽札を大量に作るという嘘は現金を渡すという判断の重要な基礎になっていると考えられます。
よって、Aさんの行為はVさんを欺く行為であったと認められる可能性が高いです。

②財産上の損害
では、Vさんに財産上の損害が生じたといえるのでしょうか。
単純に考えるとVさんはAさんに現金を渡している以上、Vさんには損害が生じているとも思われます。

ただし、本件でVさんは偽札を作るという理由でAさんに現金を渡しています。
これは民法708条で定められてる「不法原因給付」というものにあたると考えられます。

例としては殺人依頼の対価として報酬を受ける場合なども不法原因給付にあたり、このような場合は原因が不法であるので給付も無効となると考えられます。
そして給付が無効となる以上、その渡した物の返還を求めることもできなくなります。
このような民法上の規定を考えると、騙されて金銭を渡した者は返還請求ができない以上財産上の損害はないとも思われるのです。

しかし、詐欺罪においては「欺かれなければ交付しなかったであろう財物を交付した」場合に財産上の損害が認められます。
不法原因給付の場合においても確かに騙された者は不法な原因に基づいて金銭を渡していますが、相手に欺かれなければ財物を交付しなかったといえます。
とすると、騙された者には財産上の損害が認められる可能性が高いです。

この考えを用いると本件においてもVさんは偽札を作るという不法な原因に基づいて金銭を渡していますが、Aさんによる欺く行為がなければ金銭を交付しなかったといえます。
よって、本件Vさんにも財産上の損害が生じたと認められると判断される可能性が高いです。

以上のような判断が下されると、Aさんには欺く行為がありVさんはそれによって財産上の損害が発生しているのでAさんは詐欺罪の罪責を負います。

~参考条文~
民法708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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