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大阪市福島区 無料相談 保護責任者遺棄罪

Aさんは認知症である母親Vさんの介護のために恋人であるBさんと共に大阪市福島区に住んでいます。
ある日Aさんが仕事から家に帰るとVさんが頭から血を流して倒れていたところ、Bさんが介護のストレスからVさんを殺してしまったのだと思ったAさんは死体を隠そうと考えました。
そこでAさんは福島駅付近にある工場にVさんを運び、だれにも見つからないようにVさんを隠して帰りました。
ただ実際にはVさんは階段でこけて頭を打っただけであって死んでおらず、たまたま遭遇した工場の従業員に発見されて保護されました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~保護責任者遺棄罪~

本件でAさんはVさんが既に死亡してしまっていると考えて、死体を隠す意図で生きているVさんを工場に放置していますがAさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
Aさんの意図を考慮すると死体遺棄罪(刑法第190条)が成立するようにも思われますが、実際にはVさんは死亡していないのでAさんの行為は保護責任者遺棄罪(刑法第218条)に当たると考えられます。
今回は行為により犯人の意図した犯罪と別の犯罪が成立した場合にどのように扱われるかを説明していきます。

まず犯罪が成立するには故意が必要であるとされていて、刑法の条文では以下のように定められています。
「刑法第38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
よって、犯罪として定められている行為をしたとしても故意が認められない場合は犯罪が成立しない可能性があります。

このように考えるとAさんの行為は保護責任者遺棄罪に当たりますが、同罪を成立させる意図がないので故意は認められないので犯罪は成立しないように思われます。
ただし、ある犯罪を成立させる意図で行為をした結果として別の犯罪が発生した場合にすべて故意が認められないとすると犯罪の成立があまりに狭まることになり妥当ではありません。
よって意図していた犯罪と実際に発生した犯罪の行為態様や保護する利益等を考慮して、両罪の構成する要件に重なり合いが見られる場合はその重なる限度で故意が認められると考えるべきです。

例としては、強盗罪を犯す意思で窃盗罪に当たる行為をした場合に両罪を構成する要件が重なり合うと認められる場合があります。
窃盗罪と強盗罪は共に他人の財物を相手の意思に反して得る行為により成立するもので、また両罪は共に財物に対する占有などを保護する目的であるので窃盗罪の限度で故意が認められるということです。

これを本件についてみてみると、死体遺棄罪と保護責任者遺棄罪は共に人を「遺棄」するという行為により成立するものでその行為態様は類似するといえます。
ただ保護責任者遺棄罪は人の生命・身体の安全を保護する目的で定められているのに対し、死体遺棄罪は社会的秩序としての一般的宗教感情等を保護することを目的としています。
以上より確かに死体遺棄罪と保護責任者遺棄罪の行為態様は類似するものではありますが、その保護する利益がことなるので両罪を構成する要件に重なり合いは認められません。
よって、故意が否定されるのでAさんには保護責任者遺棄罪は成立しません。

~参考条文~

刑法第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

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