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大阪市西区 無料相談 収賄事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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大阪市西区 無料相談 収賄事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部

 

収賄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市西区に住むAさんは大阪府西警察署で働いていますが、友人Bさんらなどが事件にかかわっている際にはその友人たちに便宜な取り扱いをしていました。
ただ、そのときには友人たちから謝礼等は受け取っていませんでした。
数年後にAさんは県議会議員に当選したため警察職員を退職したのですが、その時期になってBさんが過去の取り扱いに対するお礼をしたいと申しでてきて料亭での飲食代金等をBさんが全て負担することになりました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~収賄罪~

本件でAさんは警察職員としての職務に際して友人Bらに便宜な取り扱いをした見返りとして料亭の飲食代金を負担してもらっているところ、Aさんが受け取ったのは賄賂であるように思えます。
今回はどのような場合に賄賂に関する罪が成立するのか、また賄賂に関する罪にはどのような罪があるのかを説明していきます。

まず、賄賂に関する罪としては収賄罪(刑法197条1項)があります。
刑法197条1項 「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けた時は、7年以下の懲役に処する。」
簡単に言うと、職務と密接に関連する行為について「賄賂」を受け取る・要求する・約束する等したときに収賄罪が成立するということです。

では、Aさんは「賄賂」を受け取ったといえるのでしょうか。
ここで「賄賂」の意義が問題となります。

これについて、金銭的な利益だけでなく不正な報酬としてのいっさいの利益が「賄賂」に含まれるという考え方が一般的です。
なので金銭はもちろん会員権や就職の斡旋(あっせん)、異性間の情交等も「賄賂」に含まれる場合が多いです。
このように考えると本件における飲食代金の負担も「賄賂」に含まれる可能性が高いです。

ただ本件での飲食代金負担が「賄賂」にあたるとしても、Aさんは県議会議員になった後に賄賂を受け取っています。
この県議会議員の時点ではAさんはもう警察署とは関係なくなっているので、現在の「職務に関し」賄賂を受け取っているとは言えず収賄罪は成立しないようにも思えます。

またAさんに収賄罪が成立しないとしても、事後収賄罪(刑法197条の3第3項)が成立するのではないかとも考えられます。
事後収賄罪は以下のように定められています。
刑法197条の3第3項 「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」

ただ、条文にもあるように事後収賄罪の主体は「公務員であった者」に限られています。
本件におけるAさんは県議会議員の当選しているところ、現時点でも公務員であり事後収賄罪の主体とはなり得ないと考えられます。
よって、Aさんに事後収賄罪の成立は認めらないと思われます。

このように考えるとAさんには収賄罪も事後収賄罪も成立しないことになりますが、賄賂を受け取っているにも関わらず何の罪も成立しないのは妥当ではありません。
そこで過去の判例(最決昭和58年3月25日)では「職務に関し」とは現在の職務に限らず自己の職務を意味するのであって、現に公務員である者が退職後に賄賂を収受した場合にも収賄罪が成立すると述べられました。

本件のAさんも現在の職務とは関係のない賄賂を受け取っていますが、この賄賂は過去の職務に関するものであり自己の「職務に関」するといえます。
よって、上記判例の考え方を用いるとAさんには収賄罪の成立が認められる可能性が高いです。

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