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埼玉県川口市 逮捕 強盗殺人未遂罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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埼玉県川口市 逮捕 強盗殺人未遂罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部

 

強盗殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県川口市に住むAさんは、長年交際していたVさんから突然の別れを告げられ、自暴自棄になって自殺しようと思いました。そして、Aさんは「自殺するなら一瞬で苦しまずに死にたい」「拳銃で頭をぶち抜けば苦しまずに死ねる」と思い、警察官から拳銃を奪い取ることを決意しました。そこで、Aさんは自宅からハンマーとカッターナイフを隠し持ち、駐在所へ行きました。そして、Aさんは対応した警察官に「落とし物をしたので届け出に来ました。」と嘘を言い、警察官が書類を作成している隙に警察官の頭部をハンマーで数回叩きました。さらに、Aさんは警察官がひるんだすきにカッターナイフを取り出し、警察官の顔や首を切りつけ、警察官の背後に回って警察官が身に着けていた拳銃の紐をカッターナイフで切って拳銃を奪い取りその場から逃走しました。幸いにも警察官の命に別状はありませでした。Aさんは埼玉県武南警察署に強盗殺人未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 強盗殺人未遂罪とは ~

上記事例は、先日1月14日、富山地方裁判所で初公判が開かれた強盗殺人未遂罪の裁判員裁判をモチーフに作成しています。
事件は、2019年1月、交際相手から別れを告げられ自殺願望のあった男性が、警察官を殺害してでも警察官から拳銃を奪いたいと思い、富山県の池多駐在所に行き、同所で勤務していた警察官に暴行を加えた上拳銃を奪った、というものです。

事例のAさんや男性が問われている強盗殺人未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
まず、強盗殺人罪の条文から確認します。
強盗殺人罪は刑法240条後段に規定されています。

刑法240条【強盗致死傷罪】
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

「強盗」とは強盗罪(刑法236条)の強盗です。
「強盗」とは、人の反抗を抑圧するに足りる「暴行」又は「脅迫」を用いて「財物の奪取(強取)」することです。
加えて、強盗殺人罪は「死亡」という結果が発生することが必要です。

ところで、本来、刑法240条後段は、

①強盗の際に意図せずして人を死亡させた

というように「人を殺害するつもり(意図)がない」強盗致死罪に適用されるものです。

そこで、本件のAさんのように

②人を殺害してでも物を奪おう

というように、はじめから「人を殺害するつもり(意図)がある」場合に刑法240条後段が適用されるのかが問題となります。
結論からいうと適用されます。
理由は様々考えられますが、①の場合、結果的に人が死ななかったという事態、つまり未遂の事態が発生しないのに対して、②の場合は本件のようにそうした事態が発生することが考えられます。そして、刑法243条は刑法240条後段の未遂を予定した規定を設けているからです。

刑法243条【未遂罪】
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの未遂は、罰する。

なお、当初から人を殺害して財物を奪う意図がある場合は、人の死亡と財物の奪取の前後は問いません。つまり、財物を奪ってから人を殺害しても、人を殺害してから財物を奪っても強盗殺人罪(あるいは未遂罪)です。他方、人を殺害してから財物奪取の意図が生じ、財物を奪ったときは、殺人罪と窃盗罪が成立します。
前者の場合(強盗殺人罪が成立する場合)は「死刑又は無期懲役」、後者の場合(殺人罪と窃盗罪が成立する場合)は「死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役」と後者の方が刑が軽いため、いずれが成立するのか裁判で争われることがあります。

強盗殺人罪の刑事弁護は刑事事件の知識、経験が豊富な刑事弁護士にお任せください。

 

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