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札幌市西区 逮捕 強盗殺人罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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札幌市西区 逮捕 強盗殺人罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部

 

強盗殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

札幌市西区に住むAさんは金銭に困っていたため、1か月後に返すという約束で琴似駅付近に住んでいる友人Vさんから100万円を借り受けました。
しかしAさんは1ヵ月経っても返済の目途が立たなかったので、Vさんを殺して返済を免れようと考えました。
そこでAさんは深夜Vさん宅に侵入して寝ているVさんの首を絞めたのちに立ち去ったのですが、Vさんは気絶しただけであって死亡には至りませんでした。
このような場合、Aさんは札幌方面西警察署に逮捕されるのでしょうか、Aさんにどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~強盗利得罪~

まず、Aさんは深夜Vさん宅に無断で侵入しているのでかかる行為には住居侵入罪(刑法130条)が成立すると考えられます。
そしてAさんは返済を免れるためにVさんの首を絞めて殺そうとしているところ、このような行為には強盗殺人未遂罪(刑法243条、240条後段)が成立する可能性があります。
今回は強盗殺人罪の成立について説明していきます。

最初に強盗殺人罪の条文を確認します。
刑法240条 「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
条文から分かるように、強盗殺人罪が成立するには行為の主体が「強盗」である必要があります。

では、本件でAさんは「強盗」といえるのでしょうか。
Aさんの行為に強盗利得罪(刑法236条2項)が成立する場合にはAさんは「強盗」といえます。

強盗利得罪は刑法で以下のように定められています。
刑法236条2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様にする。」
この「前項」とは強盗罪を定める刑法236条1項のことをいい、「方法」とは暴行又は脅迫を用いることをいいます。
つまり簡単には、①暴行又は脅迫を用いて②財産上不法の利益を得た又は他人の財産上不法の利益を得させた場合に強盗利得罪が成立するということです。

では、本件Aさんは①暴行又は脅迫を用いたといえるのでしょうか。
これについて強盗罪が成立するにはその暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要があると考えられていますが、首を絞めるという行為は人の反抗を抑圧する程度のものであり「暴行」にあたり得ると思われます。

ただ相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫があればすべて強盗利得罪の成立を認めるとすると、処罰の範囲が過度に広くなってしまい妥当ではありません。
そこで、強盗利得罪の成立に要する「暴行」は確実かつ具体的な財産的利益の移転に向けられている必要があると考えられます。

これを本件について見てみると、Vさんを殺害することでAさんは100万円の返済を請求されることはなくなるので確実かつ具体的に100万円という利益を獲得するといえます。
よって、Aさんの行為は確実かつ具体的な財産的利益の移転に向けられた暴行であると判断される可能性が高いです。

もっともVさんは死亡していなかったのでその後にAさんに金銭の返済を請求することは可能であり、Aさんは一時的に返済を免れたに過ぎません。
したがって「財産上不法の利益」を得たとは言えないので、Aさんの行為には強盗利得未遂罪が成立すると考えられます。

そして、強盗未遂罪も「強盗」にあたるのでAさんは「強盗」といえます。
ただVさんは気絶していたにすぎないので、Aさんの行為には強盗殺人未遂罪が成立すると判断される可能性が高いです。

~参考条文~
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

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