札幌市白石区 無料相談 口コミサイトで名誉棄損
- 2020.01.11
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部が解説します。
札幌市白石区に住むAさんは、口コミサイトで注目されていた同市内にある味噌ラーメン店Vで味噌ラーメンを食べました。しかし、Aさんはその味噌ラーメンが期待外れで、店員の対応にも不満だったっことから、V店を退店した後、口コミサイトのV店に対する口コミ欄に「ここは(B店は)お客の残した麺、スープを使いまわしている。」「二度と食べない。」などの書き込みました。すると、ある日、Aさんは、北海道白石警察署から名誉棄損罪で呼び出しを受けました。そこで、Aさんは、今後のことが不安になって刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ 名誉棄損罪 ~
名誉棄損罪とはどんな罪でしょうか?
名誉毀損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。
不特定又は多数人の者が認識し得る状態であれば足り、現実に認識したことを要しないとされています。
口コミサイトはネット上の世界で、ネットはいつでも誰でもアクセス可能ですから「不特定又は多数の者が認識し得る状態」といえるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示することをいいます。
ここで注意がする必要があるのは、あくまで「事実」を指摘する必要がある、ということです。
つまり、単なる意見や憶測を指摘しても侮辱罪(刑法231条)に問われることはあっても、名誉棄損罪に問われることはありません。
ただし、「事実」は真実か否かを問いません。
この点、Aさんの口コミは事実の摘示に当たるでしょう。
「名誉」とは、人の社会的評価又は価値と解されています。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく、これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りるとされています。
以上をまとめると、名誉棄損罪が成立には原則として
・公然性(=公然と)
・事実摘示
・毀損
の3つの要件が必要ということになります。
ただし、刑法231条の2ではその例外規定を設けており、
・摘示した事実が公共性を有し
・公益目的があり
・事実が真実であること、又は真実であると信じたことについて相当な理由がある
場合は、名誉棄損罪は成立しないとしています。
憲法で保障された表現の自由との調和を図る趣旨です。
この点、Aさんに公益目的がないことは明らかでしょう。
名誉棄損罪は被害者の告訴がなければ公訴を提起されない親告罪です。
したがって、被害者が捜査機関に告訴状を提出しない、提出した告訴を取り下げた場合、起訴されることはありません。
~ 発信者は特定される ~
ネットの世界は発信者、受信者の顔の見えない世界です。
ですから、何でも言いやすい、というメリットがある反面、行き過ぎた行為によって相手に予想もしなかった損害を与えかねない事態にまで発展しかねません。
こうした事態へと発展した場合は特に刑事上、民事上の責任を負わされる可能性がありますから、情報の発信には特に気を付けるべきです。
また、顔の見えない世界といってもゆくゆくは、責任を負わせられる前提に情報の発信者として特定される可能性があります。
捜査機関はもちろん、私人であってもプロバイダー責任法という法律に基づいて発信者の個人情報を特定され、そこから刑事上、民事上の責任を負わされる可能性があります。