札幌市豊平区 無料相談 医療過誤
- 2020.01.16
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
医療過誤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部が解説します。
札幌市豊平区の病院の医師であるAさんは,その病院の患者であるVさんの体内にカテーテルを挿入して手術を行った際にステンレス製のワイヤを抜き忘れ,その後,手術などの適切な措置を取らずにワイヤを手で抜いたときにVさんの心臓を傷つけて死亡させたとして,北海道豊平警察署により業務上過失致死罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。この後、自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安に思ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 業務上過失致死傷罪 ~
業務上過失致死傷罪は刑法211条前段に規定されています。
刑法211条
業務上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ここで「業務」とは、人が社会生活を維持する上で、反復継続して行う事務で、かつ、一般に人の生命、身体に対する危険を伴うものをいいます。
法律に触れたことのない方にとっては、「業務」に関してイメージしずらいかと思います。
しかし、かつて交通事故にこの業務上過失致死傷罪が適用されていたことを想像してみると少しはイメージしやすいのではないでしょうか?
つまり、交通事故に業務上過失致死傷罪が適用されていた頃は、人が車を運転することが「業務」に当たると解されていたのです。
ところが、2007年から刑法211条2項に自動車運転過失致死傷罪の規定が設けられたため、交通事故に業務上過失致死傷罪が適用されることはなくなりました。
また、2014年5月20日からは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」という刑法とは別の法律が施行され、刑法211条2項の規定が削除され、交通事故には専ら自動車運転処罰法が適用されるようになりました。
「業務」には自動車の運転のほかにも、電車の運行・整備事務、各種危険物・食品・医薬品の製造・保管・運搬・販売、児童・生徒に対する保育・監護事務、交通保全施設の管理・運営事務、土木・建築工事の施行・保安事務や本件の医師・看護師の医療行為などもこれに当たります。
「注意義務を怠る」とは「過失」のことをいいます。
「過失」とは、「犯罪事実の認識又は認容がないまま、不注意によって一定の作為・不作為を行うこと」、つまり注意義務を怠ることをいいます。
なお、この注意義務は、「結果予見可能性を前提にした結果予見義務」と「結果回避可能性を前提とした結果回避義務」とからなると言われています。なぜ、それぞれ可能性を前提としているかというと、法は人に不可能を強いることはできず、不可能なことに対して義務は発生しないからです。
その他に、業務上過失致死傷罪が成立するには、人の死傷という「結果」が発生したこと、「過失」と「結果」との間に「因果関係」が存することが必要とされます。
~ 医療過誤の刑事処分 ~
刑事処分には大きく「起訴」と「不起訴」があります。
「起訴」されれば、刑事裁判を受けなければなりません。
そして、裁判で有罪とされれば「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の範囲内で刑に処せられます。
他方、不起訴となればこうした刑事裁判や刑罰を受ける必要はありません。
ところで医療過誤では「不起訴(嫌疑不十分)」とされるケースをよく見かけます。
嫌疑不十分は「犯罪事実を認定すべき証拠が不十分な場合」にする不起訴処分の理由の一つです。
医療過誤では犯罪事実、特に上記でご紹介した「因果関係」の存否に関して争われることが多く、捜査機関からすればその立証が極めて難しいと言われています。
刑事処分を下す検察官が、業務上過失致死傷罪の「因果関係」などの立証が難しく、起訴しても無罪判決を受ける可能性が高いと判断した場合は嫌疑不十分による不起訴処分を受ける可能性が高いと思われます。
ただ、仮に不起訴処分を受けたとしても安心はできません。
それは検察審査会が検察官の不起訴処分の判断が「間違っている」と判断して、再捜査を受けたり、裁判を受ける可能性も残されているからです。
先日9月19日、東京地方裁判所で、業務上過失致死傷罪に問われていた東京電力の元経営陣3人に対し、無罪判決が言い渡されたことは記憶に新しいところです。
実は、この事件では、検察官は当初「不起訴処分」としていました。
しかし、検察審査会がその判断は間違っているとし、指定弁護士によって強制起訴されて裁判を受けた、という経緯があります。
医療過誤でも、もちろんこうした可能性がないとはいえません。