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滋賀県栗東市 無料相談 殺人罪の因果関係 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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滋賀県栗東市 無料相談 殺人罪の因果関係

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部

 

殺人罪の因果関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部が解説します。

滋賀県栗東市に住むAさんは知人Vさんを殺害しようと考え、Vさんの腹部にナイフを突き刺しました。
ただナイフは深く刺さらなかったため、Vさんは死に至る程度の傷は負わず軽傷で済みました。
その後Vさんは救急車で運ばれたのですが、救急車で病院に向かう道中で運転手が居眠りをしたため事故を起こしてしまいました。
そして、その事故でVさんは頭を強く打ったことにより死亡しました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~因果関係~

AさんはVさんを殺害しようと思って腹部をナイフで突き刺していますが、Aさんに殺人罪(刑法第199条)が成立するのでしょうか。
本件でVさんは救急車に乗っている際に生じた事故で頭を強く打ったことにより死亡しているところ、ナイフで刺すことによりVさんを殺そうとしたAさんに殺人罪を認めるのは妥当ではないようにも思われます。

Aさんに成立する罪を考えるには、Aさんによる刺傷行為とVさんの死亡結果の間に因果関係が認められるかを検討する必要があります。
因果関係が認められた場合は殺人罪が成立しますが、因果関係が認められない場合は殺人未遂罪が成立するにとどまるからです。

では、因果関係とはどのような場合に認められるのでしょうか。
これについては、条件関係(「この行為がなければ結果が生じなかった」という関係)が認められれば因果関係も認められるとする考えもあります。
本件ではAさんによる刺傷行為がなければ救急車を呼ぶこともなかったので、Aさんの行為がなければ死亡結果が生じなかったという関係が認められます。
よって条件関係が認められるので、上記考えを用いると本件でもAさんの行為とVさんの死亡結果の間には因果関係が認められます。

ただし、このような考えでは因果関係をあまりに広く認めることになってしまい妥当ではありません。
(「甲が乙を軽く怪我させる目的で軽く押したところ乙は丙にぶつかった。丙はそれに激怒して後日乙にひどい怪我を負わせた。」というような場合でも甲が乙を押さなかったら乙は怪我しなかったといえるので条件関係が認められますが、このような場合にも因果関係を肯定するのは甲にとってあまりに酷であると考えられます。)

よって条件関係が認められた上で、結果が行為の危険性が現実化したものであるといえる場合に因果関係が肯定されると判断するべきであると考えられます。
そして、行為の危険性が現実化したといえるかどうかは①行為の危険性②介在事情の異常性③介在事情の影響等が検討されます。
(行為の危険性が高い・介在事情の異常性が低い・介在事情の影響があまりない等の事情は行為と結果の間の因果関係を肯定する事情として働きます。)

これを本件について見てみるとAさんの行為はVさんに軽傷を負わせたにすぎないので、この行為によりVさんが死亡する確率は小さいといえます(①)。
またVさんが死亡する直接の原因となった救急車の事故は異常性が高いものであり(②)、Vさんの死亡結果への影響も大きいといえます(③)。

以上の事情から、Vさんの死亡結果はAさんによる刺傷行為の危険性が現実化したものではないと判断される可能性が高いです。
そのように判断されると刺傷行為と死亡結果との間の因果関係が否定されるので、Aさんには殺人未遂罪が成立します。

~参考条文~
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる、ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

役に処する。

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