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栃木県小山市 無料相談 自殺関与罪① | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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栃木県小山市 無料相談 自殺関与罪①

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部が解説します。

栃木県小山市に住むAさんは友人Vさんを疎ましく思っていたため、Vさんに自殺を唆しました。
そしてAさんが自殺を唆したところVさんは一度自殺を決意しましたが、その後一人になって考えたことで気持ちが変わりVさんは結局自殺しませんでした。
このような場合Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか無料相談をしてみましょう。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~自殺関与罪~

本件でAさんはVさんに自殺を唆していますが結局Vさんは自殺を行っていません。
このような場合にAさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
今回は自殺に関する罪はどのような場合に成立するのかについて説明していきます。

まず自殺に関する罪としては自殺関与罪があり、刑法第202条で以下のように定められています。
刑法第202条「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ~た者は6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」

そして刑法における「教唆」とは人を唆して一定の犯罪の実行を決意させることをいい、「幇助」とは犯罪の実行を容易にすることをいいます。
本件のAさんはVさんに自殺を唆しているので、このような行為は「教唆」に当たると考えられます。

ただ、本件においてAさんによる教唆行為が認められるとしても結局Vさんは自殺を行っていません。
このような場合、AさんはVさんを「自殺させた」とは言えないので自殺関与罪は成立しないようにも思われます。

ただし、そうだとしてもAさんによる教唆行為がある以上Aさんに自殺関与罪の未遂(刑法第43条)が成立しないでしょうか。
ここでAさんが「犯罪の実行に着手」したといえるかどうかが問題となります。

これについて、教唆を行った者が教唆行為をした時点で自殺関与罪の実行に着手したと認める考え方もあります。
その考えを用いると、Aさんも教唆行為を行っている以上「犯罪の実行に着手した」と認められます。
そして、犯罪の実行に着手したにもかかわらずVさんは実際に自殺を行っていないのでAさんには自殺関与罪の未遂が成立します。

しかし、このような考え方ではVさんの生命に対する危険が実際に発生していないのにもかかわらず自殺関与罪の未遂の成立を認めることになってしまいます。
それでは自殺関与罪の未遂をあまりに広く認めることになってしまうので妥当ではないと思われます。

そこで教唆行為が行われた時点ではなく、実際に被害者の生命に対する危険が生じた時点で自殺関与罪の実行に着手したと認めるのが妥当であると考えられます。
そして自殺関与罪において被害者の生命に対する危険が生じるのは、自殺を教唆された者が現実に自殺行為を開始した時点です。

よって、教唆を行った者が自殺関与罪の「実行に着手した」と認められるのは教唆された者が現実に自殺行為に入った時点と考えるべきです。
これを本件について見てみると確かにAさんが自殺を唆すことによってVさんは自殺を決意していますが、結局Vさんは自殺行為を開始していません。

とすると、上記の考え方によりAさんは自殺関与罪の「実行に着手」したとは言えないと判断される可能性が高いです。
このように判断されると、自殺関与罪の未遂は成立しないのでAさんは不可罰となります。

自殺に関する罪についてはただ単に相手に自殺を唆す場合だけでなく、相手方を騙して自殺を行わせる場合にも問題となります。
次回のブログでは、偽装心中の場合にはどのような罪が成立するのかについて検討していきます。

~参考条文~
刑法第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

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