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東京赤坂 殺人事件の公判廷での偽証 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京赤坂 殺人事件の公判廷での偽証

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

殺人事件の公判廷での偽証について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都内に住むAさんは、東京都港区赤坂に住む知人Vさんを殺害したとして、殺人罪の嫌疑で赤坂警察署に逮捕され、東京地方裁判所に起訴されてました。Aさんの友人Bさんは事件の時刻において殺害の現場となった公園にいたことから証人として喚問を受けました。
BさんはAさんらしき者がVさんを殴っている姿を目撃したのですが、Aさんから「俺は本当にやっていない。ただ疑われたままなのは嫌だから別のやつが殴ったと証言してくれ。友だちなんだからお願いだ。」と頼まれたため、公判廷においてBさんは、「Vを殴ったのはAさんではない。別人だと思う。」と証言しました。
後日Vさんを殴ったのはAさんではなかったと判明した場合、AさんとBさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

 

~偽証罪~

本件でBさんはAさんらしき者がVさんを殴っている姿を目撃しているにもかかわらず「Vを殴ったのはAさんではない」と証言しているところ、かかるAさんの行為には偽証罪(刑法169条)が成立すると考えられます。
刑法169条 「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処す。」

ただ本件でVさんを殴ったのはAさんではなかったことが判明している以上、Bさんの証言は結果として客観的に正しい事実を述べていることになっています。
このような場合にも「虚偽の陳述」をしたと認められるのでしょうか。
ここで「虚偽の陳述」の意味が問題となります。

 

 

これについて、「虚偽」とは客観的な事実に反することをいうと考える説も存在します。
この考えを用いると、Vさんを殴ったのはAさんではないという客観的事実に合致する発言をしているBさんの証言は「虚偽」には当たらないこととなります。
もっともこの考えによると、自分の記憶に反する事実を客観的に真実であると信じて証言していた場合には偽証罪の故意(犯罪を行う意思)が認められないため無罪となってしまい妥当ではありません。

そこで「虚偽」とは証人の記憶に反することをいうと考えるのが有力です。
この考えを用いるとAさんらしき者がVさんを殴っている姿を目撃しているにもかかわらず、「Vさんを殴ったのはAさんではない」と証言しているBさんの行為は自身の記憶に反する供述をしているとして「虚偽の陳述」にあたると判断されます。
過去の判例(大判大正3年4月29日)でも「虚偽」について同様の判断が下されました。

 

 

以上より、Bさんの行為には偽証罪が成立すると考えられます。
仮にBさんが尋問手続き終了後にその証言について訂正を行った場合には、刑法170条により刑の免除・減軽がなされる可能性があります。
刑法170条 「前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
また、Bさんが「Vを殴ったのはAではなく、Cである。」と証言した場合には虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性もあります。
刑法172条 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」
ここにおける「虚偽」とは客観的な事実に反することをいうと考えるのが一般的です。

 

 

~偽証罪の教唆犯~

では、Bさんに偽証行為を頼んだAさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
これについて偽証罪は「法律により宣誓した証人」が主体となっているところ、自らが被告となっている刑事事件において虚偽の陳述をしたとしても偽証罪は成立しません。
そうだとしても刑法では人に犯罪の実行を決意させた場合に教唆犯(刑法61条1項)として処罰されるところ、本件Aさんにも偽証罪の教唆犯が成立しないのでしょうか。
被告人が自己の刑事事件について他人の虚偽の陳述をさせた場合に偽証罪の教唆犯が成立するかが問題となります。
刑法61条1項 「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

 

 

この点被告人は自らが主体となって偽証罪の成立が認められない以上、他人に偽証させた場合にも偽証罪の教唆犯の成立は認められないとする立場もあります。
もっとも被告人自身が自らの刑事事件において虚偽の陳述をすることは刑の減軽のために考えられることであり被告人に真実を告げることが期待できないとしても、被告人が他人に虚偽の証言をするように要求することまでは通常考えられることとまでいえません。
これを法律の用語では前者においては期待可能性(適法な行為をすることを期待できる可能性)がなく、後者においては期待可能性がないとまではいえないと表します。
そうだとすると、被告人が他人を教唆して虚偽の陳述をさせた場合には偽証罪の教唆犯の成立を認めるべきであると考えられます。

上記立場を用いると、本件Aさんにも偽証罪の教唆犯が成立すると考えられます。

 

赤坂警察署 東京都港区赤坂4丁目18-19 03-3475-0110

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