東京 迷惑電話、爆破予告は威力業務妨害罪
- 2023.05.10
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
クレームや脅迫めいた迷惑電話、SNSといったネット上での誹謗中傷行為は、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
今回は、威力業務妨害罪とはどのような罪なのか、具体的にどのような行為が威力業務妨害罪に該当するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【威力業務妨害罪とは】
威力業務妨害罪は信用及び業務に対する罪の一つで、刑法第234条で規定されています。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
上記条文に記載されている「前条の例」は、威力業務妨害罪と同じ信用及び業務に対する罪に含まれる信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指します。
威力業務妨害罪の処罰内容も、信用毀損罪・偽計業務妨害罪と同様の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
威力業務妨害罪は、「威力」を用いて「人の業務」を「妨害」すると成立します。
「威力」とは、「人の自由な意思を制圧するような行為」を指します。
暴行・脅迫などの直接的な行為はもちろん、悪質なクレーム・執拗な無言電話などの迷惑電話や、ネットでの誹謗中傷・脅迫メールなども「威力」に該当します。
「人の業務」とは、「人(個人・法人)の社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行う事業(仕事・事務)」を指します。
経済的な利益がある営利活動はもちろん、ボランティア団体や自治体のような非営利活動も含まれます。
「妨害」とは、「業務の執行そのものを妨げる行為だけでなく、広く業務を妨げる全ての行為」を指します。
実際に業務が妨害されたという結果は問わず、業務が妨害される”危険性”があれば、「妨害」したと認められます。
【実際に威力業務妨害罪が成立する行為】
ここからは、実際に威力業務妨害罪が成立する具体的な行為について、いくつか紹介します。
1.悪質なクレーム
会社や店舗に直接足を運んでスタッフに怒号を浴びせたり、長時間文句を言い続けるような悪質なクレームは、直接的な行為で業務を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立することがあります。
2.執拗な迷惑電話
同じ会社や店舗に対して執拗に電話をかけるような迷惑電話も、電話対応をせざるを得なくなり、業務を妨害されてしまうため、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
3.インターネット上(SNSや掲示板)での爆破・殺害予告
SNSや掲示板で、匿名の書き込みで「〇〇を爆破する」「△△駅で人を殺す」などの爆破予告や殺害予告をした場合も、予告を受けた会社や店舗は通常の業務ができなくなるため、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
【威力業務妨害罪の刑事弁護活動】
威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、警察から取調べを受けた後に検察庁に送られ、検察官が起訴するかどうかを判断するために取調べを受けることになります。
起訴されてしまうと、罰金刑に処せられたり、裁判にかけられてしまいます。
たとえ、執行猶予になったとしても、執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうと、次は実刑になってしまうおそれがあります。
威力業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまった際は、刑事事件に強い専門の弁護士に弁護依頼をすることをお勧めします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護人として、依頼人の代わりに被害者との示談交渉を行ったり、検察官に起訴をしないように交渉したりといった弁護活動や、起訴されてしまった場合も、執行猶予の獲得や少しでも量刑が軽くなるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績のある刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
初回無料の法律相談や初回接見サービスなどを提供しているので、威力業務妨害罪の疑いで警察から逮捕されたり任意の取調べを受けていて不安な方は、ぜひ24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。