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東京品川 逮捕 覚醒剤のおとり捜査 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京品川 逮捕 覚醒剤のおとり捜査

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

覚醒剤のおとり捜査について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都品川区にある品川警察署の警察官Kさんは、同じく品川区内に住むAさんが覚せい剤を販売することによってお金を稼いでいるとの情報を得ました。
もっともKさんが聞き込みや近隣住民からの情報を用いて捜査を行ってもAさんの住居や覚せい剤の隠し場所等把握することができず、Aさんが覚せい剤を不法所持しているという確実な証拠を見つけることはできませんでした。
そこで、Kさんは自らが警察官であることを隠してAさんに覚醒剤の購入を持ち掛けることにしました。
AさんはKさんの申し出に応じ、売買の当日に大量の覚せい剤をもってきたところ、張り込みをしていた品川警察の警察官がAさんを覚せい剤の不法所持で現行犯逮捕しました。
このような捜査は適法なものとして認められるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~おとり捜査~

本件でKさんは自らが警察官であることをAさんに秘して犯罪を行うように持ち掛けて、Aさんがそれに応じたところで現行犯逮捕(刑事訴訟法212条1項、213条)を行っています。
これはいわゆるおとり捜査と呼ばれるものですが、このような捜査は適法といえるのでしょうか。

まず、強制処分は刑事訴訟法において特別の定のある場合でなければ行うことができない(197条1項但し書き)と定められています。
そしておとり捜査について定めた法の規定はないので、おとり捜査が強制処分に当たる場合捜査機関はそれを適法に行うことができないことになります。
では、おとり捜査は強制処分に当たるのでしょうか。
ここで強制処分の意義が問題となります。

 

これについて、過去の判例(最決昭和51年3月16日)では「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する」と述べられました。
簡単に言うと、相手方の意思に反してその重要な権利利益を侵害するものが強制処分にあたるということです。

これを本件について見てみると、確かにKさんは自らが警察官であることは隠していますが、あくまで覚せい剤の購入を持ち掛けただけであり、Aさんは自ら犯行を実行する意思でかかる申し出に応じています。
そうだとすると、Aさんに意思に反して本件捜査が行われたとまではいえません。
したがって、本件捜査が強制処分に当たると判断される可能性は低いです。

 

もっとも、任意捜査であるからといって無制限に認められるわけではありません。
任意捜査であるとしても何らかの法益を侵害するおそれがある以上、必要性・緊急性を考慮したうえで具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容されると考えるのが一般的です。
特におとり捜査においては、「①直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査において②通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われるものを対象におとり捜査を行うことは、刑事訴訟法197条1項に基づく任意捜査として許容される」と述べられました(最決平成16年7月12日)。

 

これを本件について見てみるとAさんが逮捕されたのは覚せい剤の不法所持であって、本件は直接の被害者がいない薬物犯罪といえます(①)。
次にKさんが聞き込みや近隣住民からの情報を用いて捜査を行ってもAさんの住居や覚せい剤の隠し場所等把握することができず、Aさんが覚せい剤を不法所持しているという確実な証拠を見つけることができなかった以上、本件では通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難であったと考えられます(②)。
そしてAさんは元々覚せい剤を販売することによってお金を稼いでいるのであるから、機会があれば犯罪を行う意思を有していたといえます(③)。
以上より、本件捜査は必要性・緊急性を考慮したうえで具体的状況の下で相当と認められる可能性が高いです。
このように判断された場合、本件捜査は任意捜査として適法となります。
もしおとり捜査が違法と判断された場合には、その違法な捜査により収集された証拠は証拠としての能力が認められない可能性があります(違法収集証拠排除法則)。

 

~条文~
刑事訴訟法197条1項 捜査については、その目的を達するために必要な取調べをすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法212条1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 

品川警察署 東京都品川区東品川3丁目14-32 03-3450-0110

 

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