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東京高尾警察 逮捕 殺人罪と自殺教唆罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京高尾警察 逮捕 殺人罪と自殺教唆罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

 

殺人罪と自殺教唆罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

Aさんは、Bさんを自殺に見せかけて殺害しようと計画し、Bさんを高尾さんのがけまで連れてきたうえで「はよ落ちろ」と命じてがけから飛び降りさせて死亡させたとして,高尾警察に殺人罪で逮捕されました。Aさん自身は、Bさんは自らの意思で命を絶った、つまり自殺したのだから殺人罪ではなく自殺教唆罪が成立するにとどまると考えています。そこで、逮捕直後、弁護士との接見を要請し、接見で自身の主張を弁護士に打ち明けることにしました。
(フィクションです。)

 

~殺人罪~

殺人罪は刑法199条に規定されています。

(殺人)
第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

条文では単に「人を殺す」としか書かれていませんが、殺人罪の「殺す行為」というためには、当然のことながら、人を死亡させるほどの危険な行為であることが必要といえます。

人を死亡させるほどの危険な行為の例としては、刃物を使って人の腹部や頭部を突き刺す行為や人の身体に向かって拳銃を発砲する行為などが典型です。
これらの行為は、被害者の死亡という結果を直ちに惹起しかねない極めて危険な行為といえ、殺人罪の「殺す行為」にあたるといえます。

他方で、事例のBさんの死亡という結果を直接生じさせたのはBさん自身の飛び降り行為であり、Aさんの行為によって直接引き起こされたものではないことから、Aさんの行為が殺人罪の「殺す行為」に当たるかどうかが問題となります。
この点について、一般的には殺人罪の「殺す行為」の手段や方法のいかんを問わないと考えられています。
例えば、重傷を負って倒れている人をその場に放置するという不作為や、自分以外の第三者に依頼して殺害してもらう行為についても、場合によっては殺人罪の「殺す行為」に当たる可能性があります。
そのため、事例のような他人(Bさん)の行為を利用して人を殺害するという行為についても殺人罪の「殺す行為」にあたり、殺人罪に問われる可能性があるといえるのです。

 

~殺人罪と自殺教唆罪との違い~

しかしながら、Bさんが行った行為は「自殺」であるとも考えられ、刑法には自殺教唆罪という犯罪が規定されている以上、Aさんには殺人罪ではなく自殺教唆罪が成立するにとどまるのではないかとも考えられます。

この点、自殺教唆罪は、人を教唆して自殺させるという犯罪です。
自殺教唆罪における「教唆」とは、自殺する意思のない者を唆して自殺を決意させ、自殺を行わせることをいいます。
「教唆」の手段は自殺の意思を引き起こしうるものであれば手段や方法を問わないとされていますが、相手の意思決定の自由を奪うほどの手段や方法である場合には自殺教唆罪ではなく殺人罪が成立するとされています。

 

過去に殺人か自殺教唆のいずれに当たるのかが争われた裁判例としては、自らは追死する意思がないにもかかわらず被害者をだまして追死すると誤信させて自殺させたというものや、被害者をだまして自殺する以外に警察から逃れる道はないと誤信させて自殺させたというものがあります。
いずれの裁判においても、被害者が自殺を決意したのは「真意に添わない重大な瑕疵ある意思」や「自殺者の自由な意思に基づくものとはいえない」などとして、自殺教唆ではなく殺人に当たると判断されました。
これらの裁判例に従えば、Aさんの行為についても、Bさんの意思決定の自由を奪うほどの手段や方法であるという場合には自殺教唆罪ではなく殺人罪が成立する可能性があることになります。

自殺教唆罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮ですが、殺人罪となると死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。

 

高尾警察署 東京都八王子市東浅川町23-34 042-665-0110

 

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