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東京湾岸 逮捕 名誉棄損 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京湾岸 逮捕 名誉棄損

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部

 

名誉棄損について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都内に住むAさんはある出版社の編集長として勤務しています。
ある日宗教団体Vの会長Xさんの女性関係がひどく乱れているという情報を知人Bさんから聞きつけたAさんは、Vに関わる人たちに注意を促そうと考え、Xさんの私生活について詳しく取り上げた内容の記事を雑誌に掲載することにしました。
記事を作成する際にAさんは過去にBさんから得た情報が正しかったので今回も間違いはないだろうと考え、細かい事実確認をしないまま、その情報が真実であると信じて雑誌を発刊しました。
Vは国内で多数の信者を有する大きな団体であり、Xさんはその絶対的指導者として市民の間でも有名だったので、Aさんが発刊した雑誌は大きな反響を呼び、それに対してXさんがAさんを名誉毀損の罪で東京湾岸警察署に告訴しました。
記事に記載された内容が真実であるとAさんが証明できなかった場合、Aさんは東京湾岸警察署に名誉棄損罪で逮捕されるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~名誉毀損罪~

本件でAさんはXさんの私生活上の行為を雑誌に掲載して、Xさんの外部的な名誉を侵害しているので、このようなAさんの行為には名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立すると考えられます。
刑法230条1項 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

ただ名誉毀損罪については刑法230条の2において、公共の利害に関する場合の特例が定められています。
刑法230条の2第1項 「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
簡単に言うと、①「公共の利害に関する事実」については②「目的が専ら公益を図ることにあった」場合に③摘示された事実が真実であると証明したときには罰されないということです。
以下、本件で①②③が満たされるか検討していきます。

 

①「公共の利害に関する事実」
まず本件でAさんはXさんの私生活上の行為について雑誌に掲載していますが、この記事の内容は「公共の利害に関する事実」といえるのでしょうか。

これについて、私人の私生活上の行為は公益に関わる事実ではないので「公共の利害に関する事実」には当たらないようにも思えます。
もっとも私人の私生活上の行為であるからといって全て「公共の利害に関する事実」にあたらないとするのは妥当でなく、その判断については行為の内容やそれが与える影響を考慮する必要があると考えられます。
過去の判例(最判昭和56年4月16日)でも、「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として刑法230条ノ2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたる場合がある」と述べられました。

これを本件について見てみると、国内で多数の信者を有する大きな宗教団体Vの絶対的指導者であるXさんの言動は信者に重大な影響を及ぼすものであるだけでなく、社会一般に対しても少なからず影響を及ぼすと考えられます。
そうだとすると、Xさんの私生活上の行為について記載した記事も「公共の利害に関する事実」と判断される可能性が高いです。

 

②「目的が専ら公益を図ることにあった」
本件でAさんはVに関わる人たちに注意を促そうと考えて記事を作成しているので、その主たる目的は公益を図ることにあったといえます。

 

③摘示された事実が真実であると証明

これについて、Aさんは記事に記載された内容が真実であると証明できていないので③の要件は満たしません。
以上より、本件において刑法230条の2第1項は適用されません。

もっとも、本件でAさんはBさんから得た情報が真実であると信じて雑誌を発刊しています。
このように事実が真実であると誤信した場合にも名誉毀損罪の成立が否定されないかが問題となります。

これについては法律の専門家の間で様々な考えが存在するのですが、過去の裁判(最大昭和44年6月25日)では「たとい刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」と述べられました。

 

これを本件についてみてみると、Aさんは過去にBさんから得た情報が正しかったからというだけで今回もBさんの情報は正しいものであると軽信しています。
そしてAさんは細かい事実確認もしていないので、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるとはいえません。
以上より本件においてAさんの故意は阻却されず、Aさんの行為には名誉毀損罪が成立すると考えられます。

 

東京湾岸警察署 東京都江東区青海2丁目7-1 03-3570-0110

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