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東京代々木 覚醒剤の強制採尿 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京代々木 覚醒剤の強制採尿

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

覚醒剤の強制採尿について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

Aは代々木駅付近でBに覚醒剤を譲渡したとして、代々木警察署はAを覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
代々木警察署の警察官は取調べ中にAが目をキョロキョロさせたり、落ち着きのない態度をとっていたりすることからA自身も覚醒剤を使用しているのではないかとの疑いを持ちました。
そこで警察官はAに尿の任意提出を求めましたが、Aは明白な理由を告げずに何度も尿の任意提出を拒みました。
そのため警察官は医師に行わせる等の条件が付いた捜索差押令状を得た上で、数人の警察官でAの身体を押さえつけ、医師が尿道にカテーテルを挿入して尿を採取しました。
このような警察官の措置は適法といえるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~強制採尿~

本件では警察官が得た令状によって医師が尿道にカテーテルを挿入して尿を採取していますが、このような行為は一般的に強制採尿と呼ばれるものです。
かかる強制採尿は適法と認められるのでしょうか。

 

まず強制採尿は身体に対する侵入行為であると同時に屈辱感などの精神的打撃を与える行為であるところ、かかる行為は憲法13条で保障された個人の尊重に反するようにも思えます。
憲法13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

もっとも覚醒剤の使用等は発見が難しい事件であり、その捜査については尿検査を行うことが有効な手段です。
また医師などの専門技術者によって適切に行なわれる限り、対象者の身体へ及ぼす危険性は比較的低いといえます。
したがって強制採尿を認める必要性は高く、一定の場合には強制採尿を認めるべきであると考えられます。

 

過去の判例(最決昭和55年10月23日)では「被疑事件の重大性(①)、嫌疑の存在(②)、当該証拠の重要性とその取得の必要性(③)、適当な代替手段の不存在(④)等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合に、最終手段として、適切な法律上の手続きを経てこれを行うことも許されてしかるべき」と述べられました。

 

これを本件についてみてみるとAさんは取調べ中に目をキョロキョロさせたり落ち着きのない態度をとっていたりしているところ、覚醒剤自己使用の嫌疑が認められます(②)。
次に覚醒剤自己使用の罪は10年以下の懲役に処せられるものであり、本件は重大な犯罪といえます(①)。
また覚醒剤自己使用事件においては尿検査を行うことが自己使用の有無を調べるのに確実であるので、本件においてもAさんの尿を得る重要性・必要性が認められる可能性が高いです(③)。
そしてAさんが明白な理由を告げずに任意提出を拒み続けている以上、適当な代替手段も存在しないと考えられます(④)。

このような事情を考慮すると、本件における強制採尿は犯罪の捜査上真にやむをえない場合に最終手段として行われたと認められる可能性が高いです。
このように判断されると、本件Kさんの行為は適法となります。

 

また上記判例はその手続きについて「捜索差押令状を必要とする」と述べた上で、強制採尿が身体検査と共通の性質を有していることに着目して「身体検査令状に関する刑訴法218条5項(現6項)が右捜索差押令状に準用されるべきであって~強制採尿は医師をして相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である」とも述べられました。
刑事訴訟法218条6項 「裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。」

これを本件について見てみるとKさんは医師に行わせる等の条件が付いた捜索差押令状を得ており、これは「医師をして相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」がされた捜索差押令状を得ているといえます。
以上より、本件Kさんによる強制採尿は適切な法律上の手続きを経たうえで行われていると判断される可能性が高いです。

 

~覚醒剤取締法~

本件でAは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されていますが、具体的には覚醒剤をBに「譲り渡し」た行為が違法な行為であると考えられています。
覚醒剤取締法41条の2第1項 「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。」

この法律は、以前は「覚せい剤取締法」という名称だったのですが、法改正により「覚醒剤取締法」という名称になりました。
覚醒剤自己使用の罪については、以下の条文で定められています。
覚醒剤取締法41条の3第1項 「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」

 

代々木警察署 東京都渋谷区本町1丁目11-3 03-3375-0110

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