東京都千代田区 逮捕 児童虐待と遺棄
- 2019.12.13
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。
東京都千住区に住むAさんは妻Bさんとその連れ子のCちゃん(5歳)との3人暮らしです。
Aさんは3人で暮らし始めた当初はCちゃんを可愛く思い、子育てにも積極的に関わっていましたが、徐々に子育ての大変さを痛感するようになり、Cちゃんの存在が疎く感じるようになりました。
そして、Aさんはある日、Cちゃんをお風呂に入れようとしたところ、Cちゃんがぐずってなかなか入らなかったことから、Cちゃんを拳で数十回殴りました。その後、Cちゃんの病代が急変したことからAさんの119番通報によりCちゃんを病院へ連れていったところ、Cちゃんの体重が異常に軽いこと、Cちゃんの体に殴られたような複数の痣があることなどから「児童虐待の疑いがある」と判断されました。Cちゃんはその後、死亡しました。
そこで、Aさんは警視庁足立警察署に傷害罪、保護責任者遺棄致死罪、Bさんは保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 遺棄の罪 ~
上記事例は、東京都目黒区で、当時5歳だった女の子を虐待死させたとして傷害罪、保護責任者遺棄致死罪に問われた男性、また同じく保護責任者遺棄致死罪に問われた女の子の実の母親である女性に対する裁判(東京地方裁判所)の事例を基に作成しました。
すでに、女性には懲役8年の実刑判決(現在、控訴中)、男性に対しては懲役13年の実刑判決が言い渡されています。
この保護責任遺棄致死罪を含めた遺棄の罪は刑法217条から刑法219条に規定されています。
まず、刑法217条は遺棄罪について規定しています。
刑法217条【遺棄】
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
遺棄罪の犯人となり得る「主体」は、
保護責任を有しない者
です。
なぜなら、後でご説明するように、保護責任を有する者は刑法218条の保護責任者遺棄罪に問われるからです。
したがって、たとえば、事例のAさんやBさんのような子を現実に保護、監督している者は遺棄罪の主体とはなりえません。
また、遺棄罪の「遺棄」とは、移置、すなわち、被遺棄者を従来の場所から生命、身体に危険な他の場所に移転することをいいます。
次に、刑法218条は保護責任者遺棄罪について規定しています。
刑法218条【保護責任者遺棄罪】
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
遺棄罪と異なり犯人となり得る「主体」が
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者
と保護責任を有する者に限定されていることが分かります。
それゆえ法定刑が「3月以上5年以下の懲役」と遺棄罪より重たくなっています。
また、保護責任者遺棄罪の「遺棄」とは移置のみならず、母親が乳児一人を残して家出するような置き去り行為も「遺棄」に含まれると解されています。
さらに、同罪は「その生存に必要な保護をしなかった」行為も対象です。
・母乳を飲ませない
・食事を与えない
・病院に連れて行かない
などの行為がこれに含まれるでしょう。
最後に、刑法219条は保護責任者遺棄致死傷罪について規定しています。
刑法219条
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「前2条の罪」とは、遺棄罪(刑法217条)と保護責任者遺棄罪(刑法218条)のことを指します。
人の死傷という結果が発生し、それと遺棄罪、保護責任者遺棄罪との間に因果関係が認められる場合は保護責任者遺棄致死傷罪に問われます。
なお、本罪は、人の死傷という結果発生を認識、認容していなかった場合に問われる罪です。
仮に、
・死んで欲しい
・死んでも構わない
・死ぬかもしれない
などと思って「生存に必要な保護をしなかった」ときは殺人行為に当たり、殺人罪に問われる可能性もあります。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
仮に、児童虐待のネグレクト(不保護)で殺人罪に問われた場合は、法定刑の低い保護責任者遺棄致死罪の適用を主張しなければならない場合もあります。
その際は弁護士とよく相談することが必要です。