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東京都八王子市 無料相談 不作為の放火事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都八王子市 無料相談 不作為の放火事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

不作為の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部が解説します。

東京都八王子市に住むAさんは八王子駅にあるV社の従業員として働いています。
ある日Aさんが帰宅途中に忘れ物をしたことに気づいて会社に戻ったところ、事務所の床が燃えていることに気づきました。
Aさんはすぐに近くにあった消火器で火を消そうとしましたが帰宅前に自身がストーブを消し忘れていたことを思い出し、火を消してしまったら自身のミスが明らかになってしまうのではないかと考えて火を消さずにそのまま立ち去りました。
事件当時V社建物内には他に人がいなかったので、Aさんが立ち去った結果建物は全焼してしまいました。
この場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~不作為犯~

本件でAさんはV社内の事務所の床が燃えていることに気付きながら、その火を消さずに立ち去っています。
このAさんの行為に非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)は成立しないのでしょうか。
前回は殺人罪(刑法199条)における不作為犯の成立について検討しましたが、本件においても何か行為をして火をつけたわけではないので不作為犯が成立するか問題となります。
今回は放火に関する罪において不作為犯がどのように成立するのかを説明していきます。

まずは非現住建造物等放火罪の条文を確認していきます。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

これを本件について見てみると、本件で全焼したのはV社建物であり「現に人が住居として使用」しているとは考えられません。
また、事件当時建物内には他に人がいなかったので「現に人がいない建造物」と判断される可能性が高いです。
そしてVさんが放置した結果V社建物は全焼しているので、本件建物は「焼損」したと認められると考えられます。

ただ、本件Aさんの行為は「放火」と認められるのでしょうか。
火を消さずに立ち去るというAさんの不作為が「放火」に当たるのかどうかが問題となります。

これについては前回のブログで説明したのと同様に、Aさんの不作為が作為と同等に危険な利益侵害であると認められる場合にはAさんの行為は「放火」にあたると判断されると考えられます。
以下、前回の説明した基準(①法的な作為義務があるか②作為が容易且つ可能であったか)によりAさんの行為が「放火」にあたるか検討していきます。

①法的な作為義務があるか
これについては、放火による焼損結果の発生がAさんに委ねられていると判断される場合には作為義務が認められると考えられます。
本件ではAさんは自身のミスにより放火を引き起こしており、また社員であるAさんにはV社の建物を管理する必要があるといえます。
また事件当時には建物内に他に人がいなかったことを考えると、結果の発生はAさんに委ねられていると判断される可能性が高いです。
このように判断された場合、Aさんには焼損結果を防止する作為義務があると認められます。

②作為が容易かつ可能といえるか
本件ではAさんが火を見つけた時に近くに消火器があったことから、それにより消火を行うことは容易かつ可能であったといえます。

以上のように判断されると本件Aさんは①法的な作為義務を有する者であり②作為が容易かつ可能であったにもかかわらず作為をしなかったといえるので、Aさんの行為は「放火」にあたると考えられます。

よって、Aさんは「放火」して「現に人がいない建造物」を「焼損した」といえるのでAさんには放火罪が成立すると考えられます。

~参考条文~
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

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