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東京都目黒区 逮捕 殺人罪で実刑判決後の保釈 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都目黒区 逮捕 殺人罪で実刑判決後の保釈

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。

昨年6月、東京都目黒区の自宅で息子を殺害した罪に問われた元農水省事務次官の男性に懲役6年の実刑判決を言い渡されました。ところが実刑判決が言い渡された日から4日経った12月20日、東京高等裁判所は男性の保釈を認める決定をしました。保釈とは何か、実刑判決後も保釈することができるのかなどについて解説します。

~ 保釈とは ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
つまり、保釈は「刑事被告人」のために認められた権利です。
したがって、「刑事被告人」としての地位を有する限り、実刑判決を受けたとしても保釈は可能です。
刑事裁判の判決後は、上訴期間が設けられています。控訴、上告とも14日間です。
実刑判決を受けた人であっても、その期間内は未だ「刑事被告人」です。
したがって、実刑判決を受けた男性も未だ「刑事被告人」であり保釈されたというわけです。

実刑判決を受けて保釈された事件で記憶に新しいのは、今年6月の神奈川県愛川町での逃走事件ではないでしょか?
逃走した男性は昨年9月、横浜地方裁判所小田原支部で、窃盗罪、傷害罪、覚せい剤取締法違反などの罪で懲役3年8月の実刑判決を受けたものの、控訴のため保釈請求したところ保釈されていました。ところが、この男性については今年2月にその控訴が棄却され、裁判が確定していました。そして、男性を刑務所に収容するため、検察事務官が男性宅を訪ねたところ、男性が現場から逃走した、というものでした。

元農水事務次官の男性の裁判は、12月22日時点では確定したとの情報は入っていません。
控訴するかどうか検討中なのでしょうか?
なお、控訴期間(14日)が経過し裁判が確定すれば、男性は刑務所に収容され懲役6年の刑に服することになります。

~ 保釈のための条件 ~

保釈は「権利保釈」又は「裁量保釈」の場合があります。
権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。

刑事訴訟法89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

この点、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
したがって、殺人罪は1号の「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に当たり、殺人罪を犯すと権利保釈での保釈は不可です。
他方、「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです(刑事訴訟法90条)。つまり、たとえ殺人罪などの重大な犯罪を犯したとしても「裁量保釈」によって保釈されることは有り得ることです。

ただし、保釈保証金を納付しなければならないことは変わりありません。
また、実刑判決を受けた場合、逃亡するおそれがあると判断されやすくなりますから、その分だけ保釈保証金の額は大きくなるでしょう。通常時の1.5倍の額は必要かもしれません。

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