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東京都大田区 逮捕 交通事故(過失運転致死傷) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都大田区 逮捕 交通事故(過失運転致死傷)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

過失運転致死傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

2020年7月、東京都大田区在住のSは、会社が休日であったため、自宅から少し離れた蒲田駅周辺のパチンコ屋に自動車に乗って向かっていた。Sは自動車運転免許を取って15年ほど経っており、運転には自信があった。パチンコ屋がある駅周辺に近付き浮かれていたSは、よそ見をしながら運転とは全く関係のないことを考えていたところ、横断歩道を渡ろうとする歩行者Mの存在に気付かなかった。気付いた時には、Mと接触する直前であったため、急ブレーキをかけたものの、Mは自動車に10mほど飛ばされ、近くのガードレールに頭部をぶつけた。Sはすぐさま蒲田警察署に通報し、10分後Mは救急車に運ばれたが、運ばれた病院内で死亡が確認された。
この場合Sは蒲田警察署に逮捕されるのでしょうか。

 

近年アルコールや薬物使用、または高齢者の自動車運転により起こる交通事故が、ニュースなどで多く見受けられます。かつては自動車の運転によって処罰される法律は、刑法や道路交通法を基にしたものしかなく、危険運転等を具体的に処罰する法律が無かったため、平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。今回はその中の第5条の過失運転致死傷罪の規定にあたるケースといえそうなので、以下検討していきます。

第5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるため、Sの行為に本条の構成要件に該当するか見ていきますが、今回はこれまでのケースと違って行為者に故意がないため、このような場合処罰されるのでしょうか。この点については、刑法38条1項で定められています。

第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 

以上のように、原則罪を犯す意思がない行為は罰しないとされ、その例外として法律に規定があれば処罰されるということです。つまり故意が無くても、法律に規定されているのであれば、過失犯として処罰されるということです。刑法上、過失犯を処罰する規定は、①失火罪(116条)、②過失激発物破裂罪(117条2項)、③業務上・重過失失火罪、業務上・重過失激発物破裂罪(117条の2)、④過失建造物等浸害罪(122条)、⑤過失往来危険罪・業務上過失往来危険罪(129条)、⑥過失傷害罪(209条1項)、⑦過失致死罪(210条)、業務上・重過失致死傷罪(211条)の8条です。なお、明文規定がない場合でもその取り締まる事柄に鑑み、過失犯も処罰できる場合があるとされています。
そして、前述した通り今回は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条にあたるケースといえそうなので、本条の構成要件を検討すると、「自動車の運転上必要な注意を怠り」の部分から、過失犯を規定しているといえます。今回Sは交通事故を起こそうと思っていたわけではないので、故意がありません。よって過失犯ということになりますが、過失犯も故意犯と同様に「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるため、改めて検討します。
第一に、「自動車の運転上必要な注意を怠り」についてですが、そもそも過失というのは客観的注意義務違反であり、「予見可能性と結果回避義務違反」があることが必要だとされています。本条と照らして簡単に説明すると、まず自動車を運転する以上、前方から人がいつ飛び出してきても何らおかしくありません。またそのような可能性があるのだから運転者は前方を注意する義務があるということです。それらをまとめて、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえるのであれば本条が適用されるということになります。今回のケースでは、事故を起こした場所も駅周辺であるため横断歩道を渡る人がいるという予見可能性があり、また、Sは前方を見ずよそ見運転をしていてMに気付くのが遅れ衝突したことから、結果回避義務違反があり、本罪にあたります。第二に、「よって人を死傷させた」についてですが、今回Mが死に至った原因はSのよそ見運転によりMに気付くのが遅れ衝突したことによるものなので、本罪に該当します。
つまり今回は過失運転致死傷罪の事例であるといえます。
違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもSは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとSの行為に過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条)が成立するといえようです。

・刑罰について

以上見てきたことをまとめると、Sの行為に過失運転致死傷罪が成立するといえようです。では、成立したとしてどのような刑罰が科されるのでしょうか。本条では「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と書かれています。なので期間に関しては「1月以上7年以下」となり、罰金の範囲に関しては「1万円以上100万円以下」となります。

・まとめ

よって、Sは過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条)にあたり、1月以上7年以下の懲役若しくは禁錮又は1万円以上100万以下の罰金が科せられることということになります。
刑に関しては過失の程度のほか、初犯か前科を持っているか、被害者遺族と示談ができたかどうか、被害者遺族の処罰感情はあるか否か、などによって変わります。

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