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東京都渋谷区 無料相談 殺人罪の未遂犯 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都渋谷区 無料相談 殺人罪の未遂犯

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

殺人罪の未遂犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。

東京都渋谷区に住むAさんは以前から友人Vさんと仲が悪かったため、Vさんを殺害してしまおうと考えました。
以下のそれぞれの場合にAさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
①AさんはナイフでVさんの腹部を刺して逃げ出しましたが、Vさんは家族に発見され病院に運ばれたので一命をとりとめました。
②AさんはVさんをナイフで刺しましたが直後に罪悪感を覚え、Vさんが死亡しないようにすぐに救急車を呼びました。
救急車が来るまではVさんの傍に付き、できる限りの救命活動を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~未遂犯~

本件の①また②において、AさんはVさんを殺害しようとしているのでAさんには殺人罪(刑法199条)が成立するようにも思われます。
ただVさんは死亡していないので殺人罪を成立させるのは妥当ではないと考えられます。
今回は犯罪結果が発生しなかった場合にどのように扱われるのかを検討していきます。

まず、①の場合ではAさんは殺意をもってVさんを刺していますが病院での救命活動によりVさんは死亡しませんでした。
このような場合、Aさんには殺人未遂罪が成立すると考えられます。

未遂犯については刑法43条で以下のように定められています。
刑法43条 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」

ここでどのような場合に「犯罪の実行に着手」したといえるかが問題となります。
この点、簡単にいうと刑法で定められている犯罪結果を発生させる現実的危険を有する行為を開始することにより「犯罪の実行に着手」したと認められると考えられています。

本件でのAさんによるVさんの腹部をナイフで刺すという行為は、人の死亡結果を発生させる現実的な危険を有する行為であるといえます。
よって、Aさんは殺人罪の実行に着手したと認められる可能性が高いです。

そしてVさんが死亡していない以上、Aさんは犯罪を「遂げなかった」といえるのでAさんには殺人未遂罪が成立します。

次に②の場合でもAさんはVさんの腹部をナイフで刺しているところ、Aさんは殺人罪の実行に着手したといえます。
そして、Vさんは死亡していないので①と同様にAさんには殺人罪の未遂犯が成立するようにも思われます。

ただ②の場合では、Aさんは自身で救急車を呼びVさんを死なせないための努力をしています。
このことによりAさんに成立する罪は変わらないのでしょうか。
ここで前述した刑法43条ただし書きが問題となります。

刑法43条ただし書きでは中止犯について定めており、簡単にいうと犯罪を自身の意思で中止した場合には刑が減軽又は免除されるということです。
中止犯が成立するには「自己の意思により」という要件と「犯罪を中止した」という要件が必要であるとされています。

そして、「自己の意思により」という要件が満たされるには外部的な事情の影響を受けずに自発的な動機により犯罪を止めることを要すると考えられています。
これを本件についてみると、Aさんは罪悪感から殺害を止めているので外部的な事情ではなく自発的な動機に基づくと判断される可能性が高いです。

また「犯罪を中止した」と認められるには、単に犯罪を止めるだけでなく結果発生を防止する真摯な努力が必要であるとされています。
本件のAさんはVさんの死亡結果を発生させないためにすぐに救急車を呼び、また救急車が来るまで可能な救命活動を行っていることから結果発生防止のために真摯な努力をしたと認められると思われます。

以上より、Aさんは上記二つの要件をみたすので殺人罪の中止犯が成立します。

~参考条文~
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

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