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東京都新宿区 無料相談 業務上横領 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都新宿区 無料相談 業務上横領

あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

東京都新宿区に住むAさんは借金の返済に困っていたため、自身が働くV社の機密情報をライバル会社で働く友人Bさんに売る計画を立てました。
Aさんはその機密情報を扱う課の課長であったため、情報が記載された資料を用意に社外に持ち出し、現金数百万円と引き換えにそのコピーをBさんに手渡しました。
Aさんはもともと置いてあった場所に原本をすぐに戻したのですが、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~業務上横領罪~

本件でAさんは機密情報が記載された資料を社外に持ち出しているところ、業務上横領罪(刑法253条)が成立する可能性があります。
今回はどのように業務上横領罪が成立するのかを説明していきます。

まず、条文を確認すると刑法253条では「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
簡単に分解すると、①業務上②自己の占有する他人の物を③横領した場合に業務上横領罪が成立します。
以下、本件において上記①②③の要件が満たされるかを検討していきます。

①業務上
ここでの業務とは一般的な仕事という意味をあらわすのではなく、法律の用語では「社会生活上の地位に基づき、反復・継続して行われる事務」を意味するとされています。
AさんはV社の社員として日常的に会社の情報等を管理する地位にあったといえるので、Aさんの行為は業務上行われたものと考えられます。

②自己の占有する他人の物
ここではAさんがV社の機密情報を占有しているといえるのかが問題となります。
会社にとって重要な機密情報であれば、それを占有しているのはV社でありAさんには占有はないとも考えられます。

この点確かに雇用契約に基づいて上下主従関係がある場合、その下位者はあくまで上位者の占有補助者にすぎないので下位者に占有は認められません。
このように考えると、本件Aさんも雇用関係に基づいて機密情報の占有を補助しているにすぎないので「自己が占有」しているとはいえません。

ただそのように上下主従関係があったとしても、高度な信頼に基づいて下位者にある程度の処分権が認められている場合には下位者に占有を認めてもよいと考えられます。
本件ではAさんは課長であり、V社との間の高度な信頼関係に基づいて機密情報の管理を任されていたといえます。
したがって、AさんはV社の機密情報を占有していたといえます。

次に、Aさんは機密情報をBさんに売却していますがこのような情報は「物」といえるのでしょうか。
価値のない物を保護する必要性は低いので、ここでの「物」とは財産的価値を有する財物のことをいいます。

この点本件ではAさんは機密情報の記載された資料を持ち出しているところ、その情報自体は有体物ではないので財物とはいえないと考えられています。
しかしその情報が記載された資料は情報と一体となって価値を有する物なので、財物にあたると判断される可能性が高いです。

③横領
最後に、Aさんが機密情報の記載された資料を社外に持ち出す行為は横領といえるのでしょうか。
Aさんはすぐに資料を返しているところ、このような場合でも横領といえるのかが問題となります。

この点横領とは「不法領得の意思を実現させるすべての行為」をいい、不法領得の意思とは「委託の趣旨に背いて、その物の所有者でなければできないような処分をする意思」を指すとされています。
本件Aさんのように会社の機密資料を持ち出すことはその所有者でなければできない行為といえます。
したがって、Aさんの行為は横領に当たると考えられます。

以上のようにAさんは①業務上②自己が占有する他人の物を③横領したといえるので、Aさんには横領罪が成立すると考えられます。

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