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宇都宮 強盗事件 共犯関係とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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宇都宮 強盗事件 共犯関係とは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

強盗事件の共犯関係について,弁護士法人あいち刑事事件八王子支部が解説します。

栃木県宇都宮市に住むAさんは金銭に困っていたため、知人V宅に強盗に押し入ることに決めました。
そこでAさんは友人のBさんとCさんに「Vは家に現金をたくさん貯めこんでいる。強盗に押し入ってそれを山分けしよう。」と持ち掛け、Bさんが玄関で見張り役をすること、Cさんが強盗の際に用いるナイフを準備することで合意しました。
しかし、当日になってCさんは体調を崩したため、「俺はこの計画から外れる。」とAさんとBさんに電話かけて承諾を得ました。
その後、AさんとBさんは計画通りVさん宅に押し入り現金を奪いました。
このような場合、Aさん・Bさん・Cさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~共謀共同正犯~

まず、本件でAさんは強盗を行うつもりでVさん宅に押し入っているので、かかるAさんの行為には住居侵入罪(刑法130条)が成立すると考えられます。
次に、AさんはVさんから現金を奪っているので、かかるAさんの行為には強盗罪(刑法236条1項)が成立すると思われます。

では、Aさんに協力したBさんにも住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯が成立するのでしょうか。
Bさんは見張りを行っただけであり、実際に強盗行為を行ったわけではないので、Bさんには共同正犯の成立が認められないようにも思われます。
ここで共謀共同正犯の成立が問題となります。

 

共謀共同正犯とは簡単に言うと、複数人である犯罪を行うことを共謀して、そのうちの一部の者がその犯罪を実行すれば、実際に犯罪に当たる行為を行わなかった者についても共同正犯(刑法60条)が成立するというものです。
過去の判例(最大判昭和33年5月28日)では「共謀共同正犯が成立するには、2人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない」と述べられました。
具体的にどのような要件を満たせば共謀共同正犯の成立が認められるのかについては法律の専門家の間で様々な考えが存在するのですが、①共謀の事実、②共謀に基づく実行行為、③共同して犯罪を実行する意思を要件とする考えが有力です。

 

これを本件について見てみると、BさんはAさんに持ち掛けられた計画に合意しているのでAさんとBさんの間で共謀があったといえます(①)。
次にAさんはその計画通りに強盗を実行しているので、共謀に基づく実行行為も認められると考えられます(②)。
そして、Bさんは強盗を実行するにおいて重要な役割となる見張り役を果たしている上に、強盗が実行されることにより分け前という利益を得ることになっています。
このような事情から、BさんはAさんと共同して犯罪を実行する意思を有していたと認められる可能性が高いです(③)。

このように判断されると、本件において共謀共同正犯の成立が認められます。
したがって、Bさんには住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯が成立すると考えられます。

 

~共犯からの離脱~

また、ナイフを準備すると約束しているCさんについてもBさんと同様に共謀共同正犯の成立が認められる可能性が高いです。
もっとも、Cさんは強盗が行われた当日に「俺はこの計画から外れる。」とAさんとBさんに電話かけて承諾を得ています。
ここで共犯からの離脱が認められないか問題となります。

共犯からの離脱とは一度共犯関係に入った者であっても、その途中から犯罪に関与しなくなった場合には、その関与しなくなった以後の結果については責任を負わないというものです。
本件でも共犯からの離脱が認められるとCさんに住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯は成立しません。

 

共犯からの離脱をどのような場合に認めるかについても様々な考えが存在するのですが、簡単に言うと共謀関係が解消されたといえる場合に共犯からの離脱を認めるという考えが一般的です。
これについて見てみると、本件では確かに計画を持ち掛けているAさんが首謀者的な地位を有しているようにも思えますが、それぞれの役割についてはAさん・Bさん・Cさんで相談して合意しているので3人の地位は対等であったと考えられます。
そしてCさんが計画に参加しないことについてAさんとBさんは承諾しており、またCさんは結局ナイフをAさんらに手渡していないので、Cさんが参加することによる心理的・物理的因果性は解消されているといえます。
このような事情から、本件では共謀関係が解消していると認められる可能性が高いです。

したがって、本件では共犯からの離脱が認められると考えられます。
このように判断されると、本件においてCさんに住居侵入罪及び強盗罪の共同正犯は成立しません。

 

~参考条文~
刑法60条 「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」
刑法130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑法236条1項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

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